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弊社の社員が出向することになり、出向先が通勤費を支給するこという契約になっています。実際に本人には出向先より現金にて支給され、給与は出向元の弊社で支払っております。
この場合、通勤費を社会保険の標準報酬に含めるのでしょうか?また、通勤費のみが変わる場合でも、月額変更の対象になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

同じ扱いです。


通勤費も、標準報酬に合算しなければなりません。各事業所でうけた報酬を合算して一つの標準報酬が決められ、保険料はそれぞれの事業所での報酬に応じて按分することになっています。

参考URL:http://www.nttkikinkenpo.or.jp/jigyoubu/fr1.html
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私はご質問の本人に該当します。


先般、出向元より通勤費の金額明細を提出しましたヨ。
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この回答へのお礼

emperor412さん、遅くなりましたが、ありがとうございました。
社会保険についてほとんどわからず、聞ける人もいないので、実例があると安心します。

お礼日時:2005/03/22 08:58

月額変更届の対象になります。



参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/846.html
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この回答へのお礼

zorroさん、ありがとうございます。
ということは、通勤費を支給するのが、派遣元からでも派遣先からでも同じ扱いだと考えてよろしいのでしょうか?

お礼日時:2005/03/15 20:23

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