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月の途中で入社した場合、給与は契約時(月給)の日割り計算で算出しているのですが、この場合社会保険料はどうなるのでしょうか?
契約時(月給)の標準報酬等級に基づいて控除するのでしょうか、それともその月の支払額から標準報酬等級を算出するのでしょうか?

また、月額給与が変わった場合は申請が必要ですが、残業代でプラスされて、標準月額等級が変わった場合も申請が必要なのでしょうか?
残業代が月によってかなり違うため、かなり頻繁にしないといけないなと思っています。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#1#2の回答では不足していますし一部間違えています。

平均の報酬月額が2等級変動したときに毎回標準報酬月額の変更を届け出る必要はありません。それでは事務処理が煩雑になってしまいます。正確な条件は下に記します。

標準報酬月額は保険料の算定の基礎とするために報酬月額から計算され決定されるものです。標準報酬月額の決定時期には、以下の3つがあります。
(1)資格取得時決定:まず、従業員を採用した時に決定します。これを、資格取得時決定と言います。従業員を採用してから、5日以内に「被保険者資格取得届」を社会保険事務所に提出しますが、この届に報酬月額を記入する欄があり、それを基に社会保険事務所が標準報酬月額を決定します。
(2)定時決定:毎年7月に、7月1日現在の全被保険者を対象に、4月~6月までの3ヶ月分の報酬をもとに新しい標準報酬を算定します。具体的には報酬月額の平均を算定し、標準報酬月額表から標準報酬月額が決定されます。これを定時決定といいます。この時に提出する書類は「被保険者報酬月額算定基礎届」といいます。
(3)随時改定:大幅な昇給(降給)があると、取得時決定や定時決定した標準報酬と、実際に支給される給与とかけ離れてしまいます。その場合には、標準報酬月額を改定する必要が生じます。これを随時改定と言います。随時改定する条件は、次の3つの条件がすべて該当した時に行われます。
1.固定的給与の変動があった時
2.固定的給与の変動があった月以降3ヶ月の給与の支払基礎日数が20日以上あること
3.3ヶ月間の給与の標準報酬が2等級以上変動した時

健康保険と厚生年金保険の標準報酬月額は同一ですが、62万円以上からは厚生年金保険の標準報酬月額は上がりません。

このようなどこにでも載っているような基本的な質問は、教えてgooではなく、書籍などで確かめるか、最低でも社会保険労務士事務所の給与計算の解説で確かめるべきでしょう。少なくとも、従業員の給与と会社の経理にかかわることですから、この程度のことがわからないのは大いに問題があります。
会社できちんとした解説本の購入することを強く勧めます。
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会社で事務をしています。



日割りでも月給が決まっているこそ、日割り計算できますよね。そのベースとなっている月給(諸手当込み)の金額を社保事務所に提出し、社保料を決定します。

月額給与の3ヶ月の平均額(=標準報酬月額)が2等級以上差が生じた場合は、その都度社保事務所に随時算定の届出を行い、認定月の翌月から(社保料が翌月徴収の場合)新社保料で給与計算を行います。

通常では、残業代を含む月額に対して算定を行いますので、上記の通り、2等級以上差が生じた場合は届出が必要です。

詳しくは下記のURLを参照してください。

参考URL:http://www.its-kenpo.or.jp/html_ex/h_qa01.html#Q9
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契約時(月給)の標準報酬等級に基づいて控除します。

標準等級が2階級異なるにいたった場合は、変更届を提出します。。

参考URL:http://www.tochigikensetsu-kikin.or.jp/officewor …
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