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算定基礎の月額変更について質問させていただきます。
7月分より基本給の変更になる従業員の届けについての流れなのですが・・・
 ・当社は月末締めの翌5日が給与日となります
 ・給与改訂後の等級は2等級下がります
(1)10月に7・8・9月分の給与支払の平均を元に月額変更届けを作成・提出
(2)10月分より保険料の変更

以上のような処理でよろしかったのでしょうか?
保険料については決定通知が届いてから変更になるということでしょうか?7月分より給与額は下がるのだから、その時点で、保険料は改定されるわけではないのですよね?

A 回答 (2件)

>算定基礎の月額変更について



報酬月額変更届(以下月変届)は報酬月額算定基礎届とは別ものです。
その従業員さんが、6/1前から働いてる方のでしたら
まず、算定基礎の届け出をし、そこで決定された報酬月額に比べ、
7月の固定部分変動でさらに2等級のずれが生じるなら、
月変届をだすことになるでしょう。

さらに付け加えると、7月に支給する給与から変わるのでしょうか。
7月分給与(8/5支給で増減)でしたら、8月とひと月ずらして読み替えてください。
以下7月に支給した給与が変動したという前提で書きます。

1)その通りですが、くり返しますが、
7月の算定基礎で決定された報酬月額から2等級ずれてるか
確認する必要があります。

2)11/5支給給与から控除です。

>7月分より給与額は下がるのだから、その時点で、
>保険料は改定されるわけではないのですよね?

そうですが、算定基礎で決定された保険料は、
9/5支給分から控除します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
等級は2等級ずれているので・とりあえずは
9月に一度変更して
もう一度 11月に変更と言うことですね。

お礼日時:2008/08/07 16:39

こんにちは。


ちょっと思ったんで記します。

お書きの条件において随時改定の必要がある場合、
7月分( 8/5払い)
8月分( 9/5払い)
9月分(10/5払い) においては
----------
10月改定(=10月変)となります。

月額変更届を提出しますと、変動後4ヶ月目から標準報酬月額が変更になり、変動後5ヶ月目のお給料の支払時から新しい保険料を控除することになります。

そして社会保険料は、基本はその月に支払われるお給料から前月分にかかる保険料を徴収しますので10月変にて変更された保険料を実際に徴収するのは12/5払いの11月分からとも考えられますが、貴社が従前から、その月(5日)に支払われるお給料から支払対象となった月の保険料を控除する処理を行っておられるのであれば、11/5払いの10月分から徴収することになります。
貴社の方法がわかりませんので、過去の例に従った同じ方法で処理なさって下さいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
以前のものも確認してみます。

お礼日時:2008/08/07 16:42

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