過去の類似Q&Aを見たものの理解できなかったため、教えていただけると幸いです。
今月の給与明細を見たところ、通常空欄のお知らせ欄に「標準報酬改定通知」とあり、健康保険、厚生年金保険共々等級が上がったようで月額保険料が大幅アップしていました。内容を見ると今月分より適用され、来月からも変わらぬようです。これは今後もずっと払い続けるものでたとえ残業がなくなっても保険料は高い金額を払い続けるのでしょうか。
また、給料(支給額)は毎月30万~32万程度にも関わらず、標準報酬月額の欄には34万とあります。34万は超えたことがありません。健康保険は\3,280アップ、厚生年金保険は\6,317アップで合計\9,597も上がり、年間11.5万円以上も余計に支払う計算になります。残業した分以上に収入が消え、ばからしくてたまりません。。。
何かメリットはあるのでしょうか。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
社会保険料は毎年4.5.6月支給分の給料の平均で1年間の社会保険等級(標準報酬月額)が決まります。
(算定基礎)算定基礎の結果は前の等級と2等級以上変わらない場合は9月支給分
(会社口座引落10月末分)から変更になります。
10月支給分の給料から社会保険等級が変更になっているということは、その月末(10月末)に会社口座より引き落としされる社会保険をその月支払い分(10月支給分)の給料から会社が預かってる(天引きされている)のではないでしょうか?
で、4.5.6月に残業手当が多かった?
算定基礎届をしても固定的賃金の3ヶ月平均が2等級以上増減のある場合は新たに月額変更届で社会保険等級の変更をすることになります。
が、残業手当は固定的賃金と違いますので4.5.6月には出来れば残業しない・・が好ましいです。
将来もらえる年金を計算するHP等がありますが、この場合ほとんど変化ないと思います。(メリットなし)
よくわかっているひとは こういうことも押さえて残業したりしてるんですよ・・・ほんとヤな感じしてます。
また、厚生年金は会社引落が10月31日分より保険料率が上がっています。
No.4
- 回答日時:
社会保険料(厚生年金+健康保険)は年に1回、4月~6月の3ヶ月間の平均所得によって決まります。
会社から支給される通勤手当も含まれます。34万円になるのは、33~35万円ですので、定期代も含めれば33万円を越したのではないでしょうか?ただ、この時期だけ残業が多くて、その後給与が2段階以上(リンク先の表を見てください)3ヶ月続けて下なら、また臨時の改定手続きが取られます。そうすれば保険料は減ります。
なお、所得税は社会保険料等を差し引いた額から計算されますので、所得税も違ってきているはずです。どうでしょうか。
メリットは既に出ているように年金が多めに出ることでしょうか。失業手当ても多くもらう人の方が当然高いですが、こんなもんメリットとは言えないですよね。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo13.htm
No.3
- 回答日時:
社会保険料決定の仕組みは毎年4~6月の総支給額の平均によって9月分保険料から改定(翌月控除なので10月給与から改定)、翌年の8月分保険料までこれを採用します。
ですから4~6月に残業が多いと高い金額で算定されてしまいます。
ただし、厚生年金は標準報酬を元に計算するので年金額は増えます。
算定の対象となる報酬は、手取額でなく、総支給額でこれには現物給与(定期代等)も含みます。
固定的賃金の変動(基本給、手当の改定)があったときは、変動した月から3ヶ月の平均が依然と2等級以上差があったときのみ、4ヶ月めから変更します。
No.2
- 回答日時:
基本的には4月から6月の給与に基づいて決定されるので、1年間は変わりません。
標準報酬月額は通勤費なども含めるので支給額が32万程度でも通勤の定期代などが1万円ぐらいであれば標準月額は34万円になると思います。No.1
- 回答日時:
通常、4月から6月の支給額の平均が標準報酬月額となり9月分、すなわち10月にもらう給与より反映されます。
4月から6月にかけて残業が多い場合はその分が標準報酬月額に反映されます。
来年の8月迄はその保険料を払い続けなければなりません。
(標準報酬月額2等級以上の差が3ヶ月以上生じたときは年度途中でも改定されます)
メリットは健康保険は特にないです。
厚生年金は将来もらえる厚生年金の額が上がります。
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