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総務に質問する前にお詳しい方にお伺いできればと思い質問します。

3月31日付けで前職を退職し、4月1日より新しい会社に勤めています。
現職の給与は15日締め25日払いで先日初給料をいただいたのですが、その中の厚生年金が
全額負担になっているのですが、これはどういう仕組みからでしょうか。
厚生年金の保険料率は以下URLにて確認しました。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000000421 …

雇用保険料と健康保険料は計算上妥当な数字でした。

お詳しい方ご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

入社時は、見込の給与で厚生年金計算します。


4月は、月の半分働いてるので、基本給が半分だったと仮定し、頂いた収入から質問者様がもし計算したと、たまたま全額負担位の厚生年金の負担になったのかな・・・とも思わなくはないです。
その場合には、逆に健康保険料の徴収額が少ないってことになってしまいますが。


でも、厚生年金の負担と健康保険の標準報酬はリンクしてますから、健康保険料の算定基礎になってる標準報酬に相当する厚生年金の負担じゃないと、おかしいですね。


入社したばかりで、確認されるのは気まずいでしょうが、
給与明細を現実に見せてもらわないと、正確なことは言えません。

よく気が付かれましたね。気軽に「ちょっと分からなくって・・・」とコッソリ聞いてみれば、
お互い気まずくなさそうです。
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3月31日付けで前の会社を退職したので、あなたの「健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失日」は4月1日です。

ですから前の会社では、あなたは「4月分の保険料」を負担しませんが、「3月分の保険料」は負担します。

次に、4月1日に新会社に入社したのですから、あなたの「健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得日」は4月1日です。ということは、新会社では、あなたは「4月分の保険料」を負担しなくてはなりません。

ところで、原則として「4月分の保険料」は5月に支給する給与から天引きすることになっています。会社が社員に無断で「4月分の保険料」を4月に支給する給与から天引きするのは違法です。
【根拠法令等】健康保険法第百六十七条(保険料の源泉控除)第一項 、厚生年金保険法第八十四条(保険料の源泉控除)第一項

ですから、「4月分の保険料」が4月25日に支給された給与から天引きされたのであれば誤りと思われるので、総務の担当者に聞いてみてはどうでしょう。(雇用保険料が4月25日に支給された給与から天引きされたのは正しいです)

なお、健康保険料も厚生年金保険料も、会社と社員が折半することになっていますから、厚生年金保険料が全額、天引きされたのであれば、これも総務の担当者の誤りでしょう。
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この回答へのお礼

4月の保険料を4月の給与から天引きしてはいけないというのは初めて知りました。
聞きにくいことではありますが、疑問をもつのは大事なことだなと今回のことで知りました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/30 00:51

No1です。


確かに、入社月の給与から厚生年金や健康保険の保険料を天引きすることは、厳密には法律違反です。
ただ罰則規定の無い法律ですので、実務では4月分保険料を4月分給与から天引きすることは多いです。その方が、退職時などに2か月分預かり損ね、会社が損する心配がないので。

ですから、そこの部分を指摘することは、すごく印象が悪いです。
あくまで、厚生年金の保険料が前に比べてやけに高いな・・と思って・・・と自信なさ気に言いに行く方が良いです。

質問者様の落ち度じゃないのに、気分の滅入ることが起こってしまってお気の毒です。
ファイトです。
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この回答へのお礼

2度もありがとうございます。
雇用条件明細を確認したところ、私の1ヶ月の月収額に照らし合わせればちょうど折半の金額でしたので、ご指摘のとおりたまたま基本給の半分の金額に対しての保険料と同じ金額であったようです。
聞けそうな雰囲気であれば、確認してみたいと思います。

ところで、便乗して申し訳ないのですが、所得税が天引きされていないのはどういう理由からかご存じであれば教えていただけると嬉しいです。

お礼日時:2013/04/30 01:00

No1です。



所得税は、源泉徴収税額表に従って徴収されます。

今月の給与額(基本給の半分?)から社会保険料等を引いた額を基準に、扶養の数ごとに決まります。
今月は、手取りが少なかったから、所得税もかからなかった可能性がありますね。

いずれにしても、今どき給与計算をシステム使っていないことは無いと思うので、
厚生年金保険料や健康保険料、源泉所得税を大きく間違うことは考えにくいです。
税率が変わった時に全員間違うことはあるかも・・ですが。

一応解決したようで、良かったです。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
そういうことなんですね。ありがとうございました。
確かにある程度の規模の会社なので、間違いというのは考えにくいと思います。

いろいろとありがとうございました。

お礼日時:2013/05/01 23:31

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