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今月1日に転職した者です。私の転職した会社は毎月10日締め、25日給料日です。私は6月1日~10日までの分の給料明細を頂き、明細を見ました。すると、10日分しか給料は支払われていないのに、健康保険は約12000円、厚生年金は22000円控除されています。これは、給料が10日分であろうと1か月分であろうと、この健康保険・厚生年金額は変わらないのでしょうか?まさか、1ヶ月まるまる働くと、この3倍の健康保険・厚生年金が給料から引かれるってことはないですよね!?
来月から一人暮らしをしようと思っているので、おおよその手取り額が知りたいのです。詳しい方、教えてください。

A 回答 (6件)

あ、すみません!勘違いしてました!



やはり#2さんのご指摘の通りおかしいです。
その賃金からの控除は質問者さんが5月中に入社したときの控除の仕方です。
5月の保険料を翌月の給与から控除するのが正解です。
このままいくと退社時には退社の日の1ヶ月前から保険料の控除を止めなければなりません。

もしかしたら、給与計算者の方がずっと勘違いしているのかもしれません。
退職される方に関しても保険料の徴収時期が狂っている可能性があるので
一度ご指摘してあげるのが良いかもしれません。

とち狂った回答書いて混乱させて申し訳ありませんorz
自分がへっぽこでした;

計算した予想金額にはほぼずれが無いはずなので信頼して戴いて結構だと思います。
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参考URLをご覧下さい。


人事部の方に確認した方がいいです。
原則は翌月控除ですが、当月控除式の会社もあるようです。
人事部が間違っているようでしたら、来月の給料で調整してもらうしかないでしょうね。
健康保険、厚生年金は標準月額で決まるので毎月同じ額になります。

参考URL:http://www.matsui-sr.com/kyuyo/1-3shaho.htm
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追記。



僕も#2さんの疑問に首を傾げました。
が、とりあえずは6月支給の賃金締切日の前に入社したから「その月控除」をしたんですね。

もし法的に正しい「翌月控除」をした場合には7月の給与から6・7月分の
保険料を徴収する事になります。

どちらでも法的にクリアーしてるので、大丈夫です。

たとえ話ですが、賃金締切日を過ぎて入社した場合に、6月の給与から引かれていると
今度は労働基準法の24条賃金の5原則に引っ掛かって、違法行為(全額払いと抵触)と評価されます。

以上です~。
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社会保険の保険料計算には標準報酬月額、と言う物が使われてます。



普通1ヶ月支払われるであろう月額で計算しているのです。
資格取得時決定と言うのがあって、そこで決まった月額から保険料が計算され
その金額があなたの給料から引かれているのです。

まぁ来月になれば、普通であることが分かりますよ~。
来月も同じ保険料が控除される事になります。

で、#1さんの言うとおりで、社会保険に加入した月から控除されます。
例えば6月30日に入社して一日だけ6月分があったとしても6月分の保険料を
納付しなければならなくなります。

まぁそういうものだと思ってください。

つまりあなたの給与も逆算できます。
えーっと…
等級 月額    報酬月額   健保  介+健  厚生年金
18級 300,000 290,000~310,000 12,300 14,175.0 21,432.00
19級 320,000 310,000~330,000 13,120 15,120.0 22,860.80

おおよその支給額は290,000円から330,000円ですね。
条件だと18等級が近そうです。

雇用保険付き・通勤手当無し・被扶養者無し・住民税はご自分で控除してもらうとして
247、497円から281,429円のラインの中かなーと思われます。

通勤手当が入ってくると保険料は増える事がありますが、税金は非課税で計算の答えが
変わってきます。
また被扶養者に関しても、所得税計算で変わってきます。

ですので、上の額はあくまでも参考、ということで。
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社会保険料は月の途中でも1か月分払うことになります。


ですから10日間なので3分の1ということはありません、1か月分引かれます。
ただ原則として当月分は次月に引くことになっているので、6月分は当然7月払いの給与から引かなければいけないのですが、
当月分を当月引くというのはおかしいですね。
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社会保険と厚生年金は日割りではなく加入した月から月額が発生する筈です。

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