
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
N月分の社会保険料(介護保険料も含む)は、
N+1月に実際に支給される給与から控除します。
さて、年齢計算に関する法律により、
○○歳に達する日とは、○○歳の誕生日の前日です。
そのため、たとえば、4月1日が40歳の誕生日であると、
3月31日に40歳に達しますので、
同様に、1日が誕生日の人については、十分な注意が必要です。
40歳に達すると、介護保険の第2号被保険者となり、
月々の給与から、社会保険料として介護保険料を控除します。
上記の例(4月1日が誕生日)では、
3月31日に40歳に達するわけですが、
その達した日の属する月の保険料から負担を要しますから、
4月分の介護保険料から負担を要し、
5月に実際に支給される給与から、控除が開始されます。
質問者さんの場合は、4月10日が誕生日ですから、
4月9日に40歳に達します。
その達した日の属する月は4月、ということになりますから、
4月分介護保険料から負担を要し、
5月に実際に支給される給与から、介護保険料の控除が開始されます。
介護保険第2号被保険者としての資格を取得した日は、
質問者さんの場合、40歳に達した日である4月9日です。
その達した日の属する月の保険料から、
1か月単位で負担を要することから、
4月分介護保険料(5月に実際に支給される給与より控除)からの
負担が生じるわけです。
資格を取得した日(加入うんぬん、ではありません)と、
保険料負担の必要との関係とを、じっくりととらえて下さい。
質問者さんが「加入」だと解釈しているのは、
正しくは「資格を取得した日」のことで、
その日が属する月から、保険料負担の必要性が生じてしまうのです。
そして、その保険料は翌月実支給の給与から控除する、と。
そういうしくみになっているわけです。
当月15日締めの当月25日払い、ということは、
4月に支給される給与は3/16~4/15の勤務に係るもので、
4月がまだ終わっていない段階での給与でもあることから、
ここで控除するのは3月分の保険料です。
当月が終わり、その当月の末日の時点で在職していて初めて、
その月の保険料を負担する必要が生じます。
つまり、4/30の時点で在職している、ということを要しますから、
4月分保険料は、4/30の在職状況が判明しなければ控除不能です。
そのため、給与計算の締め日との関係も勘案し、
たとえば、当月締め翌月払いなどという職場のことも勘案した上で、
N月分の保険料はN+1月に実際に支給する給与から控除する、
というしくみになっています。
このしくみをきちんと理解すれば、疑問は解決するはずです。
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