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私の会社は給与を毎月15日〆の25日払いの会社です。また、3月分の健康保険料を4月給与から天引きし4月末納期にしている会社です。(翌月徴収)そこで質問なのですが、私の誕生日は4月10日です。今回の4月分給与から40才になったということで介護保険も加入し天引きされるのでしょうか?また、4月分は翌月5月徴収ということで来月の給与から加入ということになるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

N月分の社会保険料(介護保険料も含む)は、


N+1月に実際に支給される給与から控除します。

さて、年齢計算に関する法律により、
○○歳に達する日とは、○○歳の誕生日の前日です。
そのため、たとえば、4月1日が40歳の誕生日であると、
3月31日に40歳に達しますので、
同様に、1日が誕生日の人については、十分な注意が必要です。

40歳に達すると、介護保険の第2号被保険者となり、
月々の給与から、社会保険料として介護保険料を控除します。
上記の例(4月1日が誕生日)では、
3月31日に40歳に達するわけですが、
その達した日の属する月の保険料から負担を要しますから、
4月分の介護保険料から負担を要し、
5月に実際に支給される給与から、控除が開始されます。

質問者さんの場合は、4月10日が誕生日ですから、
4月9日に40歳に達します。
その達した日の属する月は4月、ということになりますから、
4月分介護保険料から負担を要し、
5月に実際に支給される給与から、介護保険料の控除が開始されます。

介護保険第2号被保険者としての資格を取得した日は、
質問者さんの場合、40歳に達した日である4月9日です。
その達した日の属する月の保険料から、
1か月単位で負担を要することから、
4月分介護保険料(5月に実際に支給される給与より控除)からの
負担が生じるわけです。

資格を取得した日(加入うんぬん、ではありません)と、
保険料負担の必要との関係とを、じっくりととらえて下さい。

質問者さんが「加入」だと解釈しているのは、
正しくは「資格を取得した日」のことで、
その日が属する月から、保険料負担の必要性が生じてしまうのです。
そして、その保険料は翌月実支給の給与から控除する、と。
そういうしくみになっているわけです。

当月15日締めの当月25日払い、ということは、
4月に支給される給与は3/16~4/15の勤務に係るもので、
4月がまだ終わっていない段階での給与でもあることから、
ここで控除するのは3月分の保険料です。

当月が終わり、その当月の末日の時点で在職していて初めて、
その月の保険料を負担する必要が生じます。
つまり、4/30の時点で在職している、ということを要しますから、
4月分保険料は、4/30の在職状況が判明しなければ控除不能です。
そのため、給与計算の締め日との関係も勘案し、
たとえば、当月締め翌月払いなどという職場のことも勘案した上で、
N月分の保険料はN+1月に実際に支給する給与から控除する、
というしくみになっています。
このしくみをきちんと理解すれば、疑問は解決するはずです。
 
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この回答へのお礼

大変詳しくご意見を頂き感謝しております。
よく理解することができました!
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/22 09:18

>4月分は翌月5月徴収ということで来月の給与から加入ということになるのでしょうか?


少し言葉がおかしいですね。4月10日に40歳になられたのなら、介護保険の加入は4月からになります。そして4月分の社会保険料(介護保険料含む)が5月分の給料から徴収されることになります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
大変よく理解することができました。

お礼日時:2009/04/22 09:19

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