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今年の1月1日より転職したものなのですが、1月分の厚生年金保険料が引かれていないような気がしています。
新しい職場では、給料日が25日、給料日までの締め日が20日なのですが、1月分の給与から厚生年金保険料が引かれておらず、2月分の給与明細を確認しても、金額から2月分(1月21日~2月20日?)の分しか厚生年金保険料が引かれていないようでした。
この場合、1月分の厚生年金保険料は支払っていないことになる気がするのですが、それに伴う弊害などはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

社会保険料は基本的に翌月徴収なのです。


1月の社会保険料は2月の給与から引き去ります。
2月25日の給与から引かれているのが「1月分保険料」です。
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毎月の給与から控除した社会保険料は、月末までに所轄の社会保険事務所へ納付するシステムです。


と言っても、金融機関の口座から振り替えされると言うことです。
事務の方は、年末に辞める社員の社会保険料の徴収方法を間違えて覚えていたのだと推測されます。
会社では、「健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失届」を、社会保険事務所に提出していると思うので、退職日はどうなっているのかの確認の電話をしてみるといいと思います。
もしかしたら、社会保険事務所から指摘されているかもしれません。

ただ、訂正するという事務処理になるので、事務の方は面倒がるかもしれません。
そうすると、1カ月は未納期間になりますね。
まあ、どうなるものでもないんですが・・・。
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>1月分の厚生年金保険料が引かれていないような気がしています


 ・>2月分の給与明細を確認しても、金額から2月分(1月21日~2月20日?)の分しか厚生年金保険料が引かれていないようでした。
  2月に引かれている分が、1月分です
 ・月末に加入されていた場合に、保険料が発生するので(この場合1月末日)、翌月(この場合2月の給与支払日)の給与から徴収します
  健康保険料も同様です
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あなたが月末で退職したのなら、前の会社で2カ月分の厚生年金保険料が給与から差し引かれているのですが、どうでしょうか?



厚生年金・健康保険は、前月分を給与から差し引く形です。
資格喪失日は、退職した日の翌日です。
12月31日に退職したなら、1月1日が資格喪失日です。前月までは、加入していたことになります。
つまり、12月分は給与から差し引かれることになります。
もし、12月30日に退職した場合は、資格喪失日が12月31日です。
前月までの加入と言うことですから、11月分が12月の給与から差し引かれます。
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この回答へのお礼

早速ご回答頂きどうもありがとうございます。
今回12月31日に退職したので、12月分の給与を確認してみましたが、1ヶ月分しか引かれていないようでした。
この場合、前の会社にその旨を連絡したほうが良いのでしょうか?

お礼日時:2011/02/27 16:16

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