A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
もし転職して住民税の納付書が届いているのであれば、8月分以降なら給与天引きにできるかもしれないです。
6月分は間に合いません。
住民税の納付書を持って上司や担当部署に相談してみましょう。
No.5
- 回答日時:
法令では、多くの場合正社員とか契約社員の区別自体ないものも多いのですよ。
市県民税などについては、従業員や雇用しているなどとされていますので、正社員や契約社員だけでなく、パートもアルバイトも市県民税の給与天引きによる納税が雇用主である会社の義務とされています。
ただし、採用年については、その会社において手続きをしていないため、給与天引きによる納付の義務が会社にないかと思います。
勘違いされやすいものとして、所得税は概算で毎月天引きし、年末調整や確定申告によりその概算で納めた所得税の清算を行います。多くの場合納めすぎとなっていることから年末調整の所得税の還付となります。
しかし、市県民税などの住民税については、上記の年末調整の流れで作成される源泉徴収票と同様の内容の給与支払報告書を雇用主が従業員住所地役所に届出をし、翌年に前年の所得に応じた住民税を課税します。
そのため、所得税は概算での天引きですが、住民税は確定した税額の分割納付を天引きするという違いがあるのです。
この違いから、住民税の天引きは採用年にはないのです。そのため退職後も1年近く納めさせられることもあるのです。
転職等で前年等の所得があり住民税が課されている場合には、会社に申し出て会社が手続を行うことで、本人納付から給与天引きに変更することは可能です。ただこの場合には、従業員側からの申し出が必須となり、会社はその希望を必ず確認しなければならないほどの義務がありません。そのため、転職された人の多くは、採用後当面は自分で納めていることとなるのです。
あまりよろしくないのですが、会社も事務負担を軽くしたいと考えます。多くの会社は、税理士などに年末調整から給与支払報告などの手続きを依頼すると思います。当然作業量に応じて税理士は費用を請求することでしょう。パートやアルバイトまで税理士へ依頼していると高額となるということから、法令上の義務であっても、非正規雇用の人は手続きをせず、住民税の給与天引きをしないというところも多いようです。法令に反しても大きな処罰等もないことからそういう会社が多いという実態があるのです。契約社員をどのように見ているかはその会社次第だと思います。
No.2
- 回答日時:
契約社員であろうと正社員であろうと同じことです。
会社が一部でも支払ってくれるのは、社会保険などの法定福利費だけですよ。
住民税は給与から天引きされる(特別徴収)か、役所からの納付書にもとづいて自分で払う(普通徴収)かしかありません。
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