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質問①雨の日に自腹でバスを利用したら虚偽申請となり回顧される可能性がありますか。
当社では家から最寄りの駅2km以上でないとバス運賃は支給されません。

質問②会社から支給された賃金で1ヶ月定期を買い、休日に会社から支給された賃金で購入した1ヶ月定期を私用目的で使用すると、詐欺罪等に問われますか。

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A 回答 (3件)

会社で支給される交通費は


2キロ圏内にある公共交通機関で自宅と会社を移動する
12か月分の定期代の一か月を毎月の給料で支給します。
その間の間なら定期を使って日曜日に買い物に行っても構いません
またその区間は労災の区間ですから通勤中の事故の補償があります。
指定された(申告した)経路以外の利用で交通費を請求するのは詐欺行為になります
バスに乗らず自転車通勤したり人に送ってもらうとかも違反です
②会社から支給された交通費で定期を買うのは申告どうりのルートなら問題はありません
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>①雨の日に自腹でバスを利用したら


条件が、これだけの文章ですが?

>虚偽申請となり回顧される可能性がありますか。
申請しないのに、虚偽申請はあり得ません。

>②会社から支給された賃金で1ヶ月定期を買い、休日に会社から支給された賃金で購入した1ヶ月定期を私用目的で使用
問題ない。
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①虚偽申請ではないですよ。

解雇されません。
②いいえ。私的利用も認められています。
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