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増税に伴い、定期代があがりますが、
給料と同時に通勤手当という形で支給されます。
4月25日に支給されますが、
税率5%の定期代分が払われる予定です。
一般的には8%で支給されるのが普通ではないのかと思ってしまいます。
会社の規定上、このようになっているのかと疑問に思います。

これは、普通な事でしょうか

A 回答 (3件)

 


通勤手当は出しても出さなくても良いものです。
会社が決めたのならそれが全てです
当社も通勤手当は満額出ません、月数百円ですが自己負担があります
 
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この回答へのお礼

確かにごもっともです
スッキリしました
ありがとうございます

お礼日時:2014/03/30 12:28

何か勘違いしていませんか?


通勤手当は後払い
4月25日に支給される給与が3月中の労働の対価なら、通勤手当は当然税率5%の額のまま
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 4月25日に支給される「定期代」の位置付けによるのではないでしょうか。



 4月1日からの定期代(3月中に購入)の後払いということであれば、購入した時の金額(消費税5%)だし、5月1日からの定期代の前払いということであれば、購入するのが4月なので消費税8%というのが妥当でしょう。

 あくまで、会社の規定にどう決められているか、ということで決まると思います。自分の会社のことなのですから、きちんと規定を確認してください。
(たとえば、6か月定期代の1/6を毎月支給とか、6か月定期代を「前月に」一括支給とか、「使用開始月に」一括支給とか。1か月定期代を毎月支給とか。要するに「事前仮払い」か「事後精算」かということ)
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