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コインパーキングの枠外駐車は違反になるでしょうか?
コインパーキングの枠外駐車をしてしまい、警察から連絡がきました。
管理会社が怒って警察に電話したそうです。
駐車して良いのか一瞬迷いましたが、入る前にパーキングは「空」となっており、私が停めた後に「満」となったことや枠の数字は薄くなってはいたけども1と書いてあり黄色い線もあったこともあり、停めて良いところだと勘違いしてしまいました。

警察の方からも「その反応だと、駐車スペースだと思って停められたんですかね?。そしたら車の確認と移動だけお願いしますの電話でした!と言われ終話しました。

その後パーキングに行くと管理会社ではなく場所を貸してるという年配女性が怒っており、謝罪しパーキングのお金を払いましたが、お金を払えばいいってもんじゃない!と凄く怒っていたので、これから違反となってしまうのではと心配です。

この場合、後で警察から違反連絡が来ることや、管理管理や年配女性から訴えられるなどはありますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

これは気の毒にね。


心中お察しする。

言いがかりでも裁判はできるので、本件で訴えられる可能性はあるよ。
あくまで可能性があるだけ。

警察からの連絡はまずないよ。
質問文の内容だけで判断すると、年配女性やコインパーキングの運営会社が警察へ被害届を出そうとしても警察では受理しないはずだ。
道交法はもとより詐欺や不法侵入などの要件を満たすような犯罪行為がなく、一言で言えば民事だから。

民事で訴えられる場合でも、ではこの内容を引き受ける弁護士がいるかどうか。
争点がないみたいなものだし、訴訟額が低いので弁護士報酬も低すぎる。
枠外駐車で他者に被害が生じたかと言えば、せいぜい通行の邪魔とか、運営会社が苦情対応した経費とか、年配女性の心理的苦痛あたり。(被害額の算定もできないレベルでは)
本件では駐車料金を支払っているのでそこは争点にならない。
これを引き受けるのはよほど仕事がなくて困ってる弁護士くらいじゃないかな。
また、裁判所でもこの内容の訴状では受理しないのではないかな。
ただ、可能性はゼロではない。

それと。
脅かすわけではないけれど、年配女性がかなり怒っていたということなので、その年配女性から損害請求はあるかもしれないよ。
駐車場の所有者は不法駐車などの車両のナンバーを陸運局に照会することができる。
いくつかの条件を満たせば陸運局は車の所有者を開示する。
住所を知ることで損害請求の通知を送り付けることができる。
普通ならやらないんだけど、高齢の貸主(自営業者)というのは暴走することがあるので。
裁判の可能性・ほぼゼロに比べればこっちの可能性の方が高いけれど、それでも実現する可能性は低いけれど。
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コインパーキングのキイロ線は「契約駐車場」であることが多いです。


説明が駐車場のどこかに書いてあるはずです。私有地への無断駐車を罰する法律はないようなので違反ではなく民事事件となりますが、訴える費用や手間を考えると流石に訴えられること等はないと思います。
怒ってたのではなく、とても困っていたのだと思います。恐らくかなり迷惑をかけてしまっていたのでしょう。
以後十分に注意しましょう
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管理管理や年配女性から訴えられる

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コインパーキングは管理人の持ち物ですから


人の敷地内に無断駐車した事になります。
持ち主が損害を受けたと思って告訴すれば賠償金を支払う必要がありますが
そうでなければ何も請求されません
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