
No.6
- 回答日時:
>交通費としてガソリン代を受け取っていた人が徒歩で通勤しているとして処分されました
no5です あくまで交通費は その手段に使う事が条件です 自分の懐に入れてはダメです
貴方の場合は定期券の日にちがずれるだけです 会社にとってもプラスになります 使用しない定期券は
無駄ですよ
この回答へのお礼
お礼日時:2014/12/20 21:17
ありがとうございます。
土日やお盆休みも考えると、2年くらいで1か月分、定期代が浮く計算です。
交通費が浮いたぶん、自分の懐に残ることになりますので、処分された人と同じですよね。
厳密に言えば不正なのだと思いました。
皆さんのお陰で気が付くことができました。ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
不正行為にはなりませんよ 同僚の考えが オカシイ 誰に迷惑も掛けない行為ですから
この回答へのお礼
お礼日時:2014/12/19 21:49
ありがとうございます。
別の事業所で、交通費としてガソリン代を受け取っていた人が徒歩で通勤しているとして処分されました。
どこまでが許されるのか、どこからはだめなのか、悩みます。
No.4
- 回答日時:
#3です。
例えば、1か月ごとしか、支給されない交通費を、半年単位とかでまとめて
購入しても構わないのです。そうするとその分浮きますよね?
http://setuyaku.chu.jp/jruntin.htm
例えば、定期を買うのを忘れていたとします。
それでも咎めらえてしまうのでしょうか?
その同僚には、迷っているうちに時間が経ってしまったと言えば
構わないと思います。
ICカードですよね?違いますか?
ICカードでしたらチャージして改札通れば判らないはずですが・・・。
間違っているとも正しいとも言えませんが
不正に請求していただいているお金ではないので、
その辺りは咎められないと思います。
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