
総支給25万円で正社員で4月から採用されました。
交通費上限一万円。
研修期間は3ヶ月とのことで、
給料は研修期間ということもあり、
日給8000円と言われました。
9時間のうち休憩1時間。
私の市町村では最低賃金1008円なので
この時点で時給換算すると最低賃金を下回ってます。
そこは給料をみて本当にそうであればいうつもりです。
研修期間だからといって最低賃金を下回っていいわけでは
ありませんよね?
あと、月給は決まっているけれど
休んだら休んだ分だけ減るみたいで
おそらく月給日給制だと思うのですが
ゴールデンウイークも休めば減るし出れば給料はある
こう言った会社は多いのでしょうか
No.11
- 回答日時:
(監督機関に対する申告)
第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
② 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
No.10
- 回答日時:
度々のご指摘ありがとうございます
>①1008円は京都の地域別最賃であるから、産業別最賃は関係ありません。業種別最賃が適用されない労働者に対しては、地域別最賃が適用され、どちらにしても、地域別最賃を下回ることはできません。
承知しました
>②試用期間中の減額特例に関しては、都道府県労働局長の許可を受けることを前提としてですよね??取っているかどうかも分からないのに、問題がないというのは早計ではないでしょうか。
当然、ご勤務先が許可を得ていない可能性もあるので、個別に確認が必要かと思います
>https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
ヤフーからのであれですが、〜
リンクも確認しましたが、回答者の専門性が提示されていないため、素人の主観による書き込みの可能性もあり、信憑性に欠けます
またインターンに関しては法的にグレーな部分もあり、無給で社員レベルの働きを要求され納得いかない、といった意見も多く出ているのは事実
コンプラに厳しい企業だときちんと報酬を支払っているケースが多いと思います(私の勤務先もそうです)
私個人は質問者の給料に対し何か利益的な関与があるわけではありませんので、あくまでも自身の知見をもと書き込みした次第です
個別にご勤務先、もしくは弁護士などを通じて問題解決にあたられることをお勧めします
・リンクも確認しましたが、回答者の専門性が提示されていないため、素人の主観による書き込みの可能性もあり、信憑性に欠けます
→専門家の方々も下りないと言っているのに信ぴょう性に欠けるのでしょうか??なお、許可件数に関しては、労基年報原本に載っています。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku …
令和4年ー減額特例許可件数13798件。内訳、断続的労働10871障碍者2922 合計13793件。
私も許可件数が0なのはおかしいと思い、直接労基に申請しに行ってきました。労基の回答を言っておきます。「許可権者である労働局は、許可条件に当てはまる業種はないものと判断している。新入りの方は右も左も分からないからこの許可を得たいというのは理解するのですが、法律上はできても行政内部的には認めていません」とのことです。
では、その許可条件とはなにか?、直接、労働局賃金室に行って聞いてきました。要旨は、
①この許可条件は、「試用期間中に著しく賃金を低額にする慣行」がある業種でなければ許可を下せない。(行政通達による許可基準)
②近年、この許可が得られていないということは、そのような「慣行」がある業種はない。(あるなら毎年取れているはず)
③許可条件に当てはまる業種がないからとれない。
No.9
- 回答日時:
「労働法上では問題ないようです」と回答した根拠を述べますね
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunky …特定最低賃金は、特定,適用されません%E3%80%82)%E3%80%82
上記の厚労省のHP(最低賃金の適用される労働者の範囲)には「一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に(中略)次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。」との記述があり、この適用範囲に「(2) 試の使用期間中の方」が含まれていることも明記されています
本採用後の研修は「業務」ですので賃金が発生しますが、質問者の場合は試用期間中ではないでしょうか
だとしたら、最低賃金の減額特例対象となるのは自然かと思います
どんな場合でも、労働対価として最低賃金以上を絶対に支払わなけれならないとなると、例えば学生の無給インターンなどは完全違法になります
では、こちらも問題があるとする根拠を述べますね。
①1008円は京都の地域別最賃であるから、産業別最賃は関係ありません。業種別最賃が適用されない労働者に対しては、地域別最賃が適用され、どちらにしても、地域別最賃を下回ることはできません。
②試用期間中の減額特例に関しては、都道府県労働局長の許可を受けることを前提としてですよね??取っているかどうかも分からないのに、問題がないというのは早計ではないでしょうか。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
ヤフーからのであれですが、専門家の方はそんな許可実際下りない、そして、2011年以降まったく許可が下りていない(12年間申請が4で許可が0)これは一体どういうことでしょうか??ここに載っている同種の質問はすべて違法だったということですよね。ということは・・・
③インターンに関しても、名目は「インターン」にして、実態は労働であるというのを何件も耳にしていますよ。
No.8
- 回答日時:
休んだら休んだ分引かれるのであれば、そういう会社はやめたほうがいいね。
正社員の特権は、月給制にある。
それだと、派遣社員みたいなもんです。
私なら入社しません。
履歴書に傷がつかないように、研修期間中に辞めたほうがいい
No.3
- 回答日時:
>研修期間だからといって最低賃金を下回っていいわけでは
ありませんよね?
労働法上では問題ないようです
「最低賃金法」で調べてみてください
>研修期間は3ヶ月とのことで、
>給料は研修期間ということもあり、
>日給8000円と言われました。
入社前にそのように告知されていたのであれば、それに納得して入社していますので、今更文句は言えないと思います
・労働法上では問題ないようです「最低賃金法」で調べてみてください
厚労省のパンフ2ページ目の上段の方⑤「高校生アルバイトや研修期間中も最低賃金額以上を支払う必要があります。」と書かれています。問題あるでしょう。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/c …
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 人事・法務・広報 会社の行事などで休日労働させる時、振替休日が休日労働した日の前週or翌週以降、月をまたいだ場合の手当 3 2023/05/21 23:37
- 労働相談 去年の7月から今年の4月までの間、面接の時にすぐに正社員として働けると言われていたのにアルバイトとし 2 2022/08/12 10:36
- 転職 転職活動中 会社選びで迷っています 3 2022/09/05 06:10
- 求人情報・採用情報 この求人はブラックだと思いますか? 月給26万5,000円 ~ 35万円 交通費支給あり <想定年収 9 2023/01/07 13:43
- 労働相談 至急‼︎‼︎ 以下の求人について質問します。 会計年度任用職員のパート雇用です。 【期間】最長4月1 1 2023/02/06 00:38
- アルバイト・パート 22年10月から社会保険適用拡大について、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください 2 2022/09/01 20:40
- 転職 彼氏の転職のことなのですが 柔道整復師で働いてます。 専門に通い直したので今年28なのですが 25で 1 2024/01/28 07:53
- ヒーター・こたつ・ホットカーペット 教えて!gooに10分おきに質問をしていれば給料がもらえる仕事があれば、やりたいですか? 毎週金土日 4 2023/07/04 21:17
- その他(就職・転職・働き方) 内定を3社貰って悩んでます 8 2022/08/10 04:38
- 求人情報・採用情報 ■おすすめポイント: ①人気の小規模園! ②月給20万超え!賞与4.4か月と高給与! または18時ま 1 2022/06/09 10:30
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
同僚の給料の額をたずねること
-
給料の支払い方法の変更について
-
教えて下さい、給料明細に交通...
-
自分の年収や給与を公表してお...
-
タクシー会社における欠勤の扱...
-
仕事のことです 熱で朝起きれず...
-
残業しないで帰る派遣社員をど...
-
仕事で早上がりさせられるって...
-
委任状
-
法律よりも契約の方が優先する...
-
バイトを一ヶ月後に退職すると...
-
副業をしようと考えています。...
-
同棲中の彼に出ていけと言われ...
-
勤務時間終了後の退社について
-
彼氏の残業について
-
入社して2週間足らずですが、...
-
契約書の代筆理由の書き方について
-
転職を考えてます。広告代理店...
-
ダイソーの雇用契約期間中に辞...
-
試用期間に二回寝坊遅刻をした...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
入社5日で辞めてしまった場合...
-
同僚の給料の額をたずねること
-
某生命保険会社で、研修だけ受...
-
自分の年収や給与を公表してお...
-
日給月給制で国民の祝日を無給...
-
日割り給与だと土日祝日(休日...
-
給料が日給での半日勤務につい...
-
出勤簿の書き忘れで欠勤扱いに...
-
よく休む社員について
-
身内の給料未払いについて。
-
教えて下さい、給料明細に交通...
-
従業員がバックレました給与払...
-
給料未払い
-
タクシー会社における欠勤の扱...
-
バックレという形で退社したん...
-
給与の支払い遅延に関する質問...
-
退職後の給与支給について
-
嘱託職員や契約職員への支払い...
-
「旬給」とは何と読むのでしょ...
-
給料が現金渡しの会社が、銀行...
おすすめ情報
労基や労働局の言ったことは、専門家の方々の言っている「法律上はできる」けど、「実際は下りない(行政通達に該当する業種がない、すなわち「慣行」がない、毎年0ということは、こんなことやっているところは日本中どこにもない)」と一致するのではありませんか?
法律というのは、制度(条文)と行政司法の運用があいまって現実のものになる。にもかかわらず、条文だけの話をして、さもこの許可が取れるようなことを言っていた回答者は全員猛省するべきだと思います。信憑性に欠けるような回答をいままでしていたのは、いったいどちらなのでしょうか??
条文の全体像を捉えるためには、行政通達の内容を正しく理解することが必要でしょう。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
別件でこのやり取り、なかなかだと思いました。