A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
就業規則にどう定めてあるかにもよりますが…サラリーマン(あるいは勤め人)にとって、いちばんあってはならない重要なことが、仕事に穴を空けない(つまり遅刻・欠勤をしない)です。
理由がどうあれ、定時(時間通り)には出勤しないとね。会社勤めをする社会人の基本中の基本です。No.8
- 回答日時:
貴方が、試用期間に2回寝坊遅刻をして解雇されたとのことですが、懲戒処分のルールとして、多くの企業では、労働者がルール違反した場合に、就業規則で譴責あるいは戒告、減給、出勤停止、懲戒解雇などの懲戒処分制度を設けています。
懲戒事由の主なものとしては、業務命令違反、職務懈怠、無断欠勤、信用失墜行為、職務外非行などがあります。遅刻も、このような制度が対象とするルール違反行為であるといえるでしょう。しかし、会社が懲戒処分をするときは、あらかじめ処分の事由、内容と程度を、就業規則や労働契約書又は労働条件通知書に定めておいて、それを労働者に事前に知らせておくことが必要です。そして処分は、その規定に従って、本人に弁明の機会を与えるなど適正な手続きにのっとって行う必要があります。さらに、それらの条件を満たす処分でも、不当な目的で行われたり、労働者の行為と比べて処分の内容が重すぎたりすると、無効とされます。貴方を懲戒解雇された会社では、試用期間の期間をどのくらいの期間定めているのかは解りませんが、労働基準法第21条に基づいて、試用期間であっても14日間を超えて労働者が労働している場合には、雇用主が解雇する場合には、30日以上前に解雇通告をするか、あるいは即日解雇する場合には、平均賃金の30日分以上の支払いが法定化されています。遅刻は確かに悪いことですが、会社が改善のための指導や警告をしないまま、数回程度の遅刻という結果だけで懲戒解雇することは、社会的な相当性を超えると判断されるでしょう。労働基準法第15条に基づいて、貴方がこの会社の雇用主と労働契約を締結した時に、労働条件の明示された労働契約書あるいは労働条件通知書を書面で交付されていて、労働条件の明示として、解雇の事由を含む退職に間する事項が記載されていて、懲戒解雇の条件に遅刻の回数の記載もあって、貴方に説明されていたかどうかも問題になります。雇用主と貴方が労働契約は口頭(口約束)だった場合には、労働契約は成立しますが、雇用主が書面で労働条件の明示をしていない場合には、労働基準法第15条、労働契約法違反が成立します。ですから、今回の貴方に対しての会社の懲戒解雇処分は、正当な行為で処分の内容が重すぎたのではないのか、また労働基準法違反がある場合には、合わせて会社の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員及び労働基準監督官に相談及び申告されると宜しいと思います。No.6
- 回答日時:
そういったことを見極めるための試用期間ですから。
入社試験や面接では分かりません。そういう見極めのための期間であることを認識・自覚できなかった、あるいは認識しながらも実行できなかったあなたの落ち度ですよ。最低限1回にとどめるよう、無理をしてでも踏みとどまるべきでしたね。
よ~く学んで、今後の就職では十分に留意して対応しましょう。
ただし、それだけが理由ではない可能性もあるので、そちらの方も、自分の胸に手を当てててよく考えてください。
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