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初めまして。現在、主人が正社員として勤務していた会社から昨日突然解雇になり困っております。理由は、会社側が主人を「不法滞在者」と見なしたことにあります。妻である私は日本人ですので主人のビザは配偶者ビザです。現在VISAを更新中の状態だったのですが、その手続きにあたり、入国管理局が源泉徴収書と在職証明書を会社に提出するように伝えたことで、社長は主人の滞在が「法律に違法しているからそんなもの必要なんだ」と判断してしまいました。手続きの一環として必要な書類だと何度説明しようとしても「不法滞在者で嘘つきな人間の話は聞かない、お前は人間ではない、出ていけ。体は大人かもしれないが、頭は12歳だ。」と全く聞く耳を持ちません。また、「不法滞在者との雇用契約は契約とは言えないので、会社は1月分の給料も払う必要はない」とも言っています。

こちらは、何も法に触れることはしていないので、労働基準監督署や入国管理局にも状況を全てお話するつもりではありますが、社長の勝手な勘違い、そして言葉による暴言に主人も私も非常にショックを受けております。その後も主人が不法滞在であると、入国管理局に手紙なども現在準備しているようです。 事実ではないので、そのような連絡をされても心配しておりませんが、勝手な思い込みによる不当解雇、言葉による暴力に対し、損害賠償なども請求すべきか考えております。 こちらとしてはそのような権利はありますでしょうか?

また、日本人であろうが外国人であろうが、従業員を解雇する場合、会社は30日前にその旨を通告しなくてはならない義務もありますよね?
社長は高齢なので、目をつぶろうかとも思いましたが、あまりにもひどい対応なので闘う気持ちでいます。来週、労働基準監督署に全てをお話する予定ではありますが、ここでも相談させていただきたいです。宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

その通りです。


解雇予告手当が必要です。通常、即日解雇は30日分が必要。

なお、社長は不法滞在者という言葉を使っていますが、労働基準法はその国籍や身分を問わず、適用されるので、会社側に全ての責任があり、仕事をした以上はその月の賃金も支払う必要があり、それが支払われないと、未払い賃金となります。
(先ほどとの合わせて、労基法違反です)

社長の言っていることは、法律を知らない人が言うセリフで、私から見れば、バカです。
それも、経営者として知らなければいけないことが全て落ちている時点で、経営者失格。社員未満です。
12歳?
いえいえ、その社長は4歳未満です。

法違反の部分もそうですが、精神的なショックも受けているかと思いますので、仕事に戻してもらうか退職するかのどちらかを考えて、個別労働紛争解決制度の利用を考えてください。
各労働基準監督署に、労働局所属の相談員が配置されています。
この方が、制度の窓口となって、法違反以外の紛争について制度の説明などを行います。
暴言など謂れのない事項について、解雇は無効であること、暴言などについての謝罪要求、仕事に復帰するならその意思を、そのまま退職の場合は、金銭解決などの和解手段があります。裁判ではないので、費用は掛かりません。
制度を使っての解決も、民法による拘束を受けますので、無視をしていいものではありません。

まずは、解雇について、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に相談をしてください。
(事業場の所在地が分かる何か…を持って行ってください)
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。大変参考になりました。本日、労働基準監督署にて相談に行ってまいりました。とりあえずは、こちらから解雇予告手当と未払い分給与のお支払いについて連絡をとり、対応に応じなかった場合に労働基準監督署の方が動きだすという流れになるそうです。
また、アドバイスくださいました「個別労働紛争解決制度」についても勧められました。主人に戻る気持ちはないので、様子を見てこちらも考えたいと思います。

どうもありがとうございました!

お礼日時:2018/01/23 21:41

>妻である私は日本人ですので主人のビザは配偶者ビザです。



前段は不要ね。「主人の在留資格は『日本人の配偶者等』です」だけで良い。というのも、あなた方が取り組むべき次の状況では、客観性と相関性の話は凄く重要だから。

>「不法滞在者との雇用契約は契約とは言えないので、会社は1月分の給料も払う必要はない」とも言っています。

まぁ、こう言うのであれば「解雇理由証明書」を頂きましょうよ。今後の交渉(裁判を含む)、失業手当の申請、入管への状況説明としては必要になる書類ですからね。入管にはコピー提出、原本提示になります。職安は結構融通が利くので、「裁判での証拠提出が考えられるので、職安への提出はコピーとしたい」と申し出て原本提示でも済むかと思います。

適法な滞在者に対して、というのは抜きにしても、「不法滞在者との雇用契約は契約とは言えない」というのも、不法就労助長罪の適用逃れのための一方的な契約の破棄で、正当性は無いですね。「就労可能条件を満たさない在留状況となったため、労働契約を終了すべく事前告知する」とか、「労働契約が締結されているが、就労可能条件を満たしているかどうかの錯誤があったため、労働契約を終了すべく事前告知する」ぐらいが落とし所でしょう。

>その後も主人が不法滞在であると、入国管理局に手紙なども現在準備しているようです。 事実ではないので、そのような連絡をされても心配しておりませんが、

提報してもらった方が、錯誤による不当解雇であることを入管も客観的に把握できるので、あなたのご主人にとっても有利になるでしょう。是非とも提報してもらって下さい。

>勝手な思い込みによる不当解雇、言葉による暴力に対し、損害賠償なども請求すべきか考えております。 こちらとしてはそのような権利はありますでしょうか?

あります。が、時間もかかり、大した行政指導も期待できません。
法定代理人(≒弁護士)を立て、現状復帰(地位保全)を求めましょう。手続きに要した費用の負担、現状復帰までの期間の給与も求めるべきです。どうせ円満な就労は今更不可能でしょうから、地位が保全されてから(出社するという意味ではありません。社長が折れた時点でこの状態です。そしてここが次のフェーズの開始点になります)、自主的な退職手続きをとるか、解雇の受け入れ(+解雇予告手当の支給)をして下さい。失業手当を考えると解雇の受け入れの方がお得ですけどね。

>また、日本人であろうが外国人であろうが、従業員を解雇する場合、会社は30日前にその旨を通告しなくてはならない義務もありますよね?

雇用契約があれば、その通りです。

解雇理由証明書は貰うにせよ、解雇通知書、雇用契約書、就業規則、賃金規定、給与明細、賞与明細、出退勤と勤務時間の記録(被雇用者自身の記録でもOK)、会社とのやりとりの記録(同じく被雇用者自身の記録でもOK)など、経緯や状況を説明できるものを準備しておきましょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。今日労働基準監督署に行き、今後の対応方法について相談してきました。同僚の方の協力で、全ての資料をコピーしました。
まずは、解雇予告手当と未払い分給与について紙面を送る予定です。

お礼日時:2018/01/23 21:44

差し当たり出来る事として、採用の経緯からトラブルの経緯の内容、日時、場所、相談などを行った際の担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。


ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
以降、必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

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> 現在、主人が正社員として勤務していた会社から

旦那は外国籍、会社は日本の会社って事で良いのでしょうか。


> 社長は高齢なので、目をつぶろうかとも思いましたが、あまりにもひどい対応なので闘う気持ちでいます。

最終的に、どういう対応を求めるんでしょうか?
謝罪、理解なんかしてもらって、納得できる条件で元の会社へ復職?
元の会社との信頼関係を継続するのは困難なので、金銭的な補償?

いきなり後者の金銭的な解決を求めるよりは、まずは前者のような対応を求めてって方が、段取りとしては真っ当です。
きちんとした謝罪とか、相応の賃金なんかを条件にしとけば、相手が受け入れればラッキー、ダメならダメで、後者の金銭的な補償を主張する材料になるし。


> 勝手な思い込みによる不当解雇、言葉による暴力に対し、損害賠償なども請求すべきか考えております。 こちらとしてはそのような権利はありますでしょうか?

そういう事が原因で眠れない、イライラする、転職活動が手につかないなんかの症状があるのでしたら、お気軽に心療内科で相談する事をお勧めします。
専門の医師に相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れればラッキーです。
その際の診療の記録、治療や処方の実績、診断書があると、精神的苦痛を主張するのに有効です。


> また、日本人であろうが外国人であろうが、従業員を解雇する場合、会社は30日前にその旨を通告しなくてはならない義務もありますよね?

日本の会社なら、日本の法律、労働基準法の対象になりますので、そうなります。
あるいは、30日分の解雇予告手当てを支払いする必要があるって事になります。


> 来週、労働基準監督署に全てをお話する予定ではありますが、

上の解雇予告手当ての案件は労働基準監督署の管轄です。
が、不当解雇に関しては、労働基準法で「解雇しちゃダメ」って決まりがあるわけではないので、労働契約法なんかの案件は労働局の管轄になるかも。

労働基準監督署以前の相談先として、職場に労働組合があるのなら、まずはそちらへ相談するのが良いです。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
主人に戻る気持ちはないので、勤務した分と解雇予告手当のみ払っていただければそれ以上は望んではいないです。

お礼日時:2018/01/23 21:45

仮に不法滞在なら、


雇用した会社が大変です
処罰されますからね

社長さんは勘違いして、
焦ったのかも知れません

労働基準監督署は
行政指導はしますが、
強制力は有りませんよ

先日ニュースになった
成人式の晴れ着の会社は
従業員に半年間
賃金未払いで5カ月連続
行政指導を受けています
しかし賃金は未払いです

よって弁護士を依頼する
それがベストだと思う
まずは無料相談して下さい
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2018/01/23 21:46

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