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昨日彼女の妊娠を知り、「彼女の両親にあいさつにいかなければいけないので2日ほどお休みさせていただくことはできますか?」と事前に連絡したところ、一方的に解雇されました。確認することで解雇されました。彼女がどの道を選択するにしてもお金が必要なだけに、とても心苦しいです。


1、雇用契約等の書類を記入せず、いきなり仕事を強要された。(怒鳴りつける)書いた書類は給料の振込み先のみです。
2、いままで職務を全うしてる。損害を与えたことがない。
3、働いて3日目ですが、試用に関することを何も通告されていないし同意もしていない。アルバイトだと必ず試用期間なのでしょうか?なんの説明も受けてない場合、予告手当の支払いを受け取ることはできますか?

A 回答 (5件)

 あの…「昨日彼女の妊娠を知り、彼女の両親にあいさつにいかなければいけないので2日ほどお休みさせていただくことはできますか?」この思考が社会人としての常識てないニャァ。


 彼女の妊娠は大ごとだが、彼女の両親への挨拶は、もう少し落ち着いた時でも良いのではなかったかニャ。
 アルバイトを雇う方は、その時間チミが戦力として働いてくれることを前提にスケジュールを組んでんだから、働き始めて2~3日で「2連休下さい」と言われれば、たいていの場合「ダメだ、こりゃ!」の評価となりますがニャ。 

 ウンコの後の尻拭きじゃないのだからニャ、彼女が妊娠したとしても何もかもすっ飛ばして両親へ挨拶なんて、あり得ないニャ。もしチミが今まで万事が万事、今回のような対応をしてきたなら、人として重大な欠陥があると思うニャ。冗談抜きで病院でカウンセリングを受けた方が良いレベルにゃ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2012/03/15 18:04

法律で「2週間は無条件解雇可能」となっているので、無理。



>試用に関することを何も通告されていないし同意もしていない

雇用開始から2週間以内は、そんなもの不要です。
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働いて3日で休みたいじゃあ、、



首をきられても文句はいえないね。

アルバイトってのは、長く勤めていない限り一般従業員並みの待遇や権利を
主張するのは無理だってことを覚えておいた方がいいです。
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ば~か、バイトしょっぱなに2日休ませろだと、ふざけんな。


常識あるやつなら、休日に行くにきまってんだろが!誰でも即日解雇するわそんなやつ。
ばかなくせに権利主張しようとしてんじゃねえ。
無理だそれ。
もっと常識みにつけろ
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なんの手段もとることは出来ません。


そういうことが出来るのがアルバイトであり、入社して数日後にも出来るものです。
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