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こんにちは。
このたび私が勤める会社で、横領が発覚し、懲戒解雇となる従業員が出ました。労働基準監督署から解雇予告手当除外の認定も受けたのですが、この社員は有給休暇が20日ほど残っています。もし、本人から有休取得の申し出があった場合、休みを取らせて、この分の賃金を支払わなければならないのでしょうか。
教えて下さい。お願いします。

A 回答 (2件)

懲戒解雇というのは即日発効します。


発効時点で従業員ではなくなるので、有給休暇取得は出来ません。
労働の法律は「雇用関係が成立している状況」に対して有効なので、契約が無くなった解雇の時点で付与する義務はありません。

場合によっては「解雇無効」「地位保全」の申し立てが本人から起こされる可能性がありますが、「横領が事実であること」が明示できれば裁判でも負ける心配はありません。
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懲戒解雇ですから払う必要はありません。



有給も消えますし
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