プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、フリーでヨガの講師をしています。
こちらのスポーツ施設では週2回、約8年間働いております。

先日、施設長から「雇用契約から業務委託契約への変更をしたい。」と言われました。
(他の講師の先生も同様にとのことですが...)

私の雇用契約書の雇用期間は「期間の定めなし」とあります。

これを業務委託契約にした場合、6ケ月間の有期雇用契約となるらしいです。

私としては、業務委託契約に変更したくないのですが、可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

業務委託へ変更するという事は、雇用契約の解約、つまり解雇を意味します。


現在が無期限の雇用契約なので、解雇には正当な理由が必要です。
よくあるのが経営不振によるリストラ解雇ですが、代わりに業務委託するなら少し矛盾してしまい、解雇要件を満たすとは言い難いと思います。
裁判等で争えば勝てる余地は十分あると思いますが、その後がどうなるかは見えてますね。

>業務委託契約にした場合、6ケ月間の有期雇用契約
これは完全に矛盾ですので有り得ません。法的に成立しません。
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この回答へのお礼

そういうことだったんですね。
ご丁寧で詳しい説明、どうもありがとうございました!

お礼日時:2012/12/05 12:26

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