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「旧姓」というのはあくまで「実名」ではないので、本人が人材派遣会社に登録するときは「新姓」であるはずですよね?
派遣会社が、登録された人を派遣先に紹介するにあたり、「旧姓」で派遣するのは法的な面も含め問題は無いのでしょうか?

A 回答 (2件)

偽名では在りませんが、戸籍上は喪失していますから、厳密には虚偽を用いて採用された事になりますから、即解雇されても抗弁できないでしょう。

この回答への補足

派遣社員がどうこうではなく、派遣元会社が本名でない人の派遣を行う事が適法かを確認したかったのです。言葉足らずですいません。

補足日時:2010/11/25 13:55
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労働者を解雇するには合理的な理由が必要です。



その点で婚姻による改姓で姓が変わったということはよくあることで、時々名刺をしばらく変えない人もいます。
社会通念上全く関係ない偽名ということではなく、説明すれば誰でも納得の理由です。
したがって、いわれたら直せば良いし、問題にされなければそれでも良いということでしょう。

これが経歴詐称とか虚偽の履歴とか言うほどの解雇に相当する問題とは思えません。
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