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 先日、正社員として入社し、試用期間(3か月)の2か月目を終える2日前に解雇を通知されました。理由は、「他の従業員とのコミュニケーションがとれておらず、営業職には向いていない」ということでした。
 私は、未経験ながら営業職の求人に「営業職を希望します」と履歴書に記載し、採用されました。求人広告には、「未経験の方でも、研修制度が充実しています」という主旨の記述がありました。採用された際も、責任者からは「私としても最初から(結果を出すことは)期待はしていませんから」ということを言われました。
 商品等を覚えるため、営業部に配属される前に倉庫での出荷や配達の業務が私の仕事でした。倉庫業務においては、誤納や誤配もなく、失敗といえるようなことは特にありませんでした。また、遅刻や早退もなく、1日も休まずに出勤しました。営業などの研修については、まだ行っていませんでした。
 確かに、休憩時間において周囲に積極的に話しかけていなかったことは否定できません。しかしながら業務時間においては、不明な点は先輩に訪ね回答をもらい、聞かれたことには答え、返事もしました。誤納や誤配などのミスがないのは業務における最低限のコミュニケーションがとれていたからとも言えると思います。当たり前ですが、あいさつも必ずしていました。
 履歴書には前職(サービス業)でコミュニケーションをとってきたという記述をしていました。それは事実ですが、会社からしてみれば記載事実と異なっており、「営業職希望します」という記述は重いと言われました。乱暴すぎないかと聞いたところ、「出るところに出てもいい」とも言われました。
 労働基準監督署に相談したところ、コミュニケーション不足での解雇はあまり聞いたことがなく、「別の理由があるのではないか」と言われました、真相は不明です。解雇補償金などを検討しています。長文になってしまいましたが、皆様の助言をお願いいたします。

A 回答 (9件)

間違いなく不当解雇ですよ。


まだ研修中でしかも倉庫業務だったんでしょう?
それで営業職には向いていない、はないでしょう。
たぶん別の理由、何らかの圧力と考えた方が自然でしょうね。

考え方次第ですが、今回あなたを採用はしたが
あなたに辞めてもらいたい何らかの理由があったと思います。
例えば、あなたを採用後に経営者の親族あたりの人をどうしても
採らなければならない、とか。

経営的には二人採用するのは結構厳しく、
また親族(あるいは圧力)だとある程度給与も上乗せしなきゃ
ならないから固定費アップは避けたいわけです。

それで正社員を切るわけにもいかず、運良く?試用期間中である
あなたがいたわけです。本採用にしない理由なんて後付けで
なんとでも言えると思ったのでしょうね。
たぶんそんな理由だと思いますよ。

法律のことは良くわかりませんが、会社が「出るとこ出る」っていうなら
こっちも出たら良いと思いますよ。脅しなだけですよ。
どんな会社か分かりませんが、なんらかの勝負に出たところで
仮に不当判決が出て勝訴してもその会社で働きたいですか?
私ならツバ吐いて出て行ってやりますよ(実際にはしませんけど)。

まあ、労基署には報告済みなのでそれで良いのでは?
調査に入らせるまでお願いしてみるのも手でしょうね。
「私だけではなく、今後もこういうことが起きるような会社なので」とか
言えば動いてくれるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私も別の理由があるのではと思っています。
しかし、普段の発言には気をつけているので、全く見当がつきません。
前向きに考えたいと思います。

お礼日時:2013/02/15 20:13

補足読みました。


試用期間中とは言え、期間の定めのない雇用契約が前提なので、正当な理由のない契約の終了は解雇になります。「営業に向いてない」というのは、他の回答者さんがおっしゃっるように試用期間中は解雇理由が広めに解釈されるとは言え、曖昧すぎて正当な理由になりえません。営業の実務もさせず、明確な評価基準もなく、必要十分なサポートもないからです。

1ヶ月分というのは解雇予告金の事を言っているのでしょう。労働基準監督署はアドバイスはしてくれますが、会社との争いには関与しませんし、頼りにはなりません。会社が解雇理由証明書の発行を拒否した場合、会社への指導はしてくれます。解雇理由証明書は全ての争いのベースになり、必ず必要です。

会社が外部コンサルタントを使っている以上、質問者様ご自身で対応するのは無理です。先方の発言の目的は質問者様を混乱させる事にあります。他の回答者さんがおっしゃっるようにユニオンに入る手はありますが、いずれ弁護士の助けが必要になります。試用期間中というハンディを考えると、完全な労基法の理論武装と的確な対応が必要です。私的には最初から労基法に長けた弁護士に依頼する事をおすすめします。

ご検討をお祈りします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
各方面と相談してよく考えようと思います。

お礼日時:2013/02/16 19:18

文面を読む限り、あなたに解雇されるほどの問題は無かったと考えます。


サービス業での経験があり、営業職での転職を希望することは自然なことですし、未経験であることを認識しながら採用したのは会社です。
会社はあなたがコミュニケーションをうまくとれていないのであれば、指導し改善するよう努めるべきです。そういった指導はありましたか?

労働契約法に解雇に関する規定があります。
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

まずは解雇の理由について文書での通知を要求してください。
使用者には解雇理由を文書で明示する義務が法律で課されています。
通知を要求する文書は、内容証明郵便または、会社へ持参して渡すなどの方法が良いと思います。
できれば一度会社へ出向き、解雇を言い渡された方と直接話されることを勧めます。
その際はICレコーダーで必ず会話を録音してください。

今後まずは解雇撤回などを求めた話し合いをすることになるかと思いますが、解雇の無効を主張できるような証拠の確保が重要です。
出退勤の記録や、入社時の労働契約書、就業規則、給与明細など可能なものは入手しておいてください。勤務報告書や上司からの指導内容をメモしたものなどはありませんか?
新たに入手するのは難しくなりますが今あるものをまずは整理しましょう。

それから、解雇保証金というものはありません。
解雇する際に使用者に義務付けられているものに、30日前の解雇予告又は平均賃金30日分以上の解雇予告手当ての支払いがあります。
いきなりの解雇はできません。30日前に解雇を予告しなかった場合、それにかわる解雇予告手当ての支払いがあってはじめて解雇予告が成立します。解雇予告手当ての支払いはありましたか?
15日前に予告して15日分を金銭で支払うといったことも可能です。
支払ってきた場合、受け取ってもかまいませんが、受領書には給与の一部として受け取った旨を記載して提出してください。コピーして受領書の控えはとっておきましょう。
何も言わずに受領してしまうと会社から解雇を認めたと主張されます。

話し合いの方法はいくつか考えられます。
労働基準監督署で相談すると、「あっせん」の利用をすすめられると思います。
手続きが簡単でご自身でも申し立てができます。労働者の相談を受け付けている特定社会保険労務士に相談すれば数万円程度でより良い申立書を作成できるでしょう。
ただし使用者に参加の義務はなく、法的な強制力もありません。
裁判所での手続きには労働審判というものがあります。
こちらは通常の裁判を簡便化したものと考えてください。手続きには弁護士にお願いすることになると思います。
解雇を受け入れ、短期間で金銭解決を希望される場合、あっせんか労働審判となりますが、3,4ヶ月で済みますので労働審判が解決金もまともな水準になりますので良いかと思います。

あくまで解雇が不当なもので解雇撤回と復職を求める場合ですが、合同労組(ユニオン)へ加入しての交渉などがも有効です。
労組に加入しますと団体交渉を申し入れ、通常はまず解雇撤回と復職を求めます。
都市部であれば様々なユニオンがあります。労連系の合同労組であれば全国にあると思います。
かかる経費は組合費と、金銭解決時にはカンパと呼ばれる寄付金が解決金の10%程度が相場ですので非常に安価ですみます。そういった団体に抵抗があるかもしれませんが、本来、労使で問題があった場合は使用者と組合で話し合って解決するのがむしろ普通のことではあると思います。

交渉して上手くいかない場合、訴訟となると思います。
訴訟では、従業員としての地位確認と解雇された日から裁判終了までの給与の支払いを求めて、解雇理由が上記の労働契約法第16条にあたるかどうかを争うこととなります。
勝訴した場合、解雇は取り消され職場への復職について話し合うこととなりますが、通常復職ではなく退職交渉をここで行うこととなるかと思います。

試用期間中に解雇が有効とされたものと無効とされたものを紹介しておきます。
試用期間だからといってたいした理由も無く解雇することはできません。

◇合理性があると判断されたもの
・試用期間中の出勤率が90%未満、または3日以上無断欠勤した場 合には本採用しない旨の内規がある場合に、出勤率が84.4%、無 断欠勤が1日あったことを理由とするもの
(津地決昭46.5.11日本コンクリート事件)
・業務修得に熱意がなく上司の指示に従わず協調性に乏しいことを 理由とするもの
(松江地判昭46.10.6大同木材事件)
・大学中退を高校卒と詐称したことを理由とするもの
(大阪地判昭50.10.31日本精線事件)
・最高の給与等級であるAランクで雇用されたが、それに見合う勤 務成績でなかったことを理由とするもの(東京高判昭58.12.14 欧州共同体駐日代表部事件)
・他の社員への言葉使いや勤務態度や接客態度が悪く、営業成績も 不良であることを理由とするもの(東京地判昭60.7.17鶴屋商事 事件)

◇合理性がないとされた判例
・勤務状態不良、無断欠勤(1日)、虚偽の生理休暇請求、無断寮 内集会などを理由とするもの(大阪地決昭39.12.17浅香山病院 事件)
・教諭がネクタイを着用しなかったり、校長への挨拶をしなかった ことなどを理由とするもの(東京地判昭46.7.19麹町学園事件)
・履歴書に家族勤務先、生年月日の誤記があることを理由とするも の(東京八王子支判昭46.10.7山水電気事件)
・本工労組のストに同調して欠勤したことを理由とするもの
(福岡地判昭51.4.27徳島造船事件)
・大学中退・勤務履歴を詐称したもの。ただし、採用条件として学歴が問題にされなかったことを重視するもの(名古屋地決昭55. 8.6三愛作業事件)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
細かい説明にも感謝いたします。
しかし、事情が大きく変わってしまい非常に混乱しています。
土日でゆっくり考えたいと思います。

お礼日時:2013/02/15 20:10

試用期間中は解雇権が広めに認められるので、そう簡単には勝てないと思いますよ。


営業職の適正が倉庫管理で分かるのかとか、色々疑問点はあってもなかなか難しいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに疑問点は多いです。

お礼日時:2013/02/15 20:07

結論から言うと、間違いなく不当解雇です。



試用期間中とは言え、勤務期間が14日を越えた場合、余程大きなミスや明らかな能力不足、背信行為がない限り会社は解雇できません。能力不足と言われた場合は明確な評価基準に基づいた評価実績が必要で、会社はそれを改善させるための研修などのサポートを十分行う義務があります。

質問者様の場合、「コミュニケーション不足」などというのは解雇理由にはなりえません。そんな事を理由に解雇するのはロクな会社ではないですね。徹底的に争えば、必ず解雇は撤回できます。勿論、復職も可能ですが復職したとしても、どんな嫌がらせを受けるかわかりません。このようなケースではそんな環境で働き続けるのは実際には中々難しいので、和解金(質問者様の場合は多分3ヶ月~6ヶ月分の給与位?)を取って自主退職する人が多いです。全く何もない状態で仕事を探すよりはいいでしょう。

解雇通知書はもう発行されたんですか?されてなければ異議申し立て、されていれば解雇理由証明書の請求を内容証明郵便で早急に会社に送付しなければなりません。素人には無理なので、至急、雇用問題に強い弁護士に相談、依頼して下さい。相談と内容証明だけならさほど費用はかかりません。その後は会社の対応次第で労働審判なり斡旋なりという展開になりますが、質問者様のケースでは会社に勝目はないので、多分それまでに決着すると思いますよ。最長で2ヶ月位でしょうか。

精神的には結構つらいと思いますが、乗り越えればタフになります。下手を打ったら負けです。他の回答者のコメントは気にせず、きっちり手順を踏んで頑張って下さいね。
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結論から言うと、間違いなく不当解雇です。



試用期間中とは言え、勤務期間が14日を越えた場合、余程大きなミスや明らかな能力不足、背信行為がない限り会社は解雇できません。能力不足と言われた場合は明確な評価基準に基づいた評価実績が必要で、会社はそれを改善させるための研修などのサポートを十分行う義務があります。

質問者様の場合、「コミュニケーション不足」などというのは解雇理由にはなりえません。そんな事を理由に解雇するのはロクな会社ではないですね。徹底的に争えば、必ず解雇は撤回できます。勿論、復職も可能ですが復職したとしても、どんな嫌がらせを受けるかわかりません。このようなケースではそんな環境で働き続けるのは実際には中々難しいので、和解金(質問者様の場合は多分3ヶ月~6ヶ月分の給与位?)を取って自主退職する人が多いです。全く何もない状態で仕事を探すよりはいいでしょう。

解雇通知書はもう発行されたんですか?されてなければ異議申し立て、されていれば解雇理由証明書の請求を内容証明郵便で早急に会社に送付しなければなりません。素人には無理なので、至急、雇用問題に強い弁護士に相談、依頼して下さい。相談と内容証明だけならさほど費用はかかりません。その後は会社の対応次第で労働審判なり斡旋なりという展開になりますが、質問者様のケースでは会社に勝目はないので、多分それまでに決着すると思いますよ。最長で2ヶ月位でしょうか。

精神的には結構つらいと思いますが、乗り越えればタフになります。下手を打ったら負けです。きっちり手順を踏んで頑張って下さいね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
解雇理由としては、「コミュニケーション不足」ではなく、
「営業職には向いていない」というのが責任者からの発言でした。
私自身も解雇だと思い、面談した際に予め用意した解雇理由証明書を渡し、
記入するようにお願いし、その日のうちに必要事項を記入し、即日郵送するという答えをもらいました。
しかし先ほど、責任者とは別の会社のコンサルタント(おそらく司法書士)から電話があり、
「解雇ではなく、3か月の試用期間満了です」という趣旨の話があり、
「残り1か月は自宅待機扱いで休業手当を出すので、解雇ではない」という連絡ありました。
私は正直、混乱しています。

お礼日時:2013/02/15 20:05

あくまでも会社側の立場で書かせていただきます。



会社からの期待が高かったのかもしれません。
与えられる仕事というのは、能力がわからなければ小出しにするものでしょう。コミュニケーションが積極的で、仕事が早ければ、さらに多くの仕事を覚えたりすることも可能だったのでしょう。
それが、営業のための倉庫業務だったにもかかわらず、ただの倉庫係レベルと判断されるような状況と判断されたのかもしれません。
これを、円満に辞めてもらうためにコミュニケーション不足としたのかもしれません。悪く言えば、仕事への取り組みへの意識が低く、作業量も少ない、能力が足らないという理由になってしまうのかもしれません。

会社側のエゴかもしれませんが、コミュニケーションと上席者への承認などをうまく活用し、すべての指示を受けず、簡単な指示だけでより多くの、よりレベルの高い仕事をしてもらいたいのです。

営業職の研修の一つで倉庫関係の仕事をしているのに、コミュニケーション能力を評価してもらったりするための努力がなければ、営業職ができるコミュニケーションがないと思われても仕方がないでしょう。

解雇予告や試用期間の満期での解雇という言われ方ではなく、即日の解雇でしょうか?
即日の解雇であれば、解雇予告期間が不足するため、その予告期間に相当する給料を補償しなければなりません。これを解雇予告手当となります。解雇予告等の場合には、その通知を口頭だけでなく、文書で行う必要があるはずです。これを守らないのを不当解雇や解雇権の乱用と言います。
ただ、試用期間の場合には例外もあったと思います。ただ、1カ月を超えているようですので、例外の適用はないのではないですかね。
このあたりを扱うのも労働基準監督署となります。

労働基準監督署の指導などは、結構甘かったり、強制力の低いものだったりします。
専門家の相談が必要と感じるのであれば、社会保険労務士や弁護士の分野でしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2013/02/15 19:47

文章読む限り、


失敗しない=仕事ができる
とお考えでしょうか?

そこの大前提の認識が間違っている気がします。
公務員じゃないんだから・・・

試用期間において、(営業では)成果を上げられる能力がない(のびしろ含め)と判断されたのでしょうね。
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございました。
私は、倉庫業務において特に失敗はしておらず、
そのことについては解雇の理由にはならないと思っていただけでして・・・

言葉足らずで申し訳ありませんでした。

お礼日時:2013/02/15 16:01

助言は必ずしも質問者様の側に立つものばかりではないと承知の上で読んでください。



新社員を雇った。営業希望だからやらせて見た。イマイチ期待レベルに達しておらず、これから指導しても合格を出せる自信がない。

試用期間だが3ヶ月待つ事もない、結果は不合格である。ペーパーで落としたのではない、2ヶ月観察しての結果である。

会社は使えない人材に2ヶ月研修費用を払ったのだから借りはない。将来の保証はそもそもしていない。

ここで違約金だとか自分の実力が不足していることを棚に上げ、要求だけしてくるとは無恥厚顔のいたりである。給料払ったんだからレベルに達してみろ。達したらその後も雇って上げよう。

こんなことを会社側が思ってるんだろうなあと思いました。
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございました。
前向きに考えたいと思います。

お礼日時:2013/02/15 15:53

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