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2ヶ月働いていたバイトを、今日で最後ね、と急にクビになりました。2ヶ月の試用期間が来週でやっと終わる、というタイミングだったのでとても驚いています。

そして突然の解雇に驚き色々調べる中で、「解雇予告手当」というものを知りました。
解雇予告手当について、「試用期間中は適応されない(14日以上雇用している場合は適応)」と言った表記があったのですが、私の場合も解雇予告手当がもらえると言う事ですか?アルバイト程度にそんな待遇があって良いんですか?
実際に手続するわけではありませんが、気になったので質問しました。

A 回答 (3件)

解雇予告手当以前に、正当な理由なく解雇するのは不当解雇です。


キッチリ段取り踏めば、解雇予告手当と別に解決金とか踏んだくれると思うけど。


正確には、
・そもそも解雇しちゃダメ↑
・それでも解雇する場合には30日前に予告を行う必要がある
・解雇の予告をしないなら、解雇予告手当の支払いが必要
・ただし、試用期間の場合は除く
・ただしただし、14日を超えて継続勤務している場合は別
です。

労働基準法
| (解雇の予告)
| 第二十条
|  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。~。
| 第二十一条
|  前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、~第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
|  四 試の使用期間中の者

--
さらにただしですが、15日勤務して解雇されたから30日分の解雇予告手当支払えってのは無理筋ですから、その辺は結構なぁなぁな話になってる。
2カ月勤務で解雇予行手当が30日分支払いされるかっていうと、裁判とかしたら結構厳しいかも。
一般的な平均賃金だと、直近3カ月(質問者さんは実際に支払われた2カ月分)の賃金を3カ月の暦日(90日)で割るから、金額は結構低くなるハズだし。
社外の労働者支援団体とか巻き込んで話し合いし、会社都合相当での退職で失業手当の給付を受ける(会社都合解雇すると、会社が助成金とか受けてるなら減額されたりのペナルティ受ける)とか、解決金とかって名目で落としどころにするのが吉かも。

差し当たり出来る事として、採用の経緯から解雇の経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、話し合い、相談などを行った際の記録、録音なんかをガッツリ残しとくのが良いです。
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解雇予告(手当)も当然ですが、バイトであろうがパートであろうが、雇用契約が成立している事に違いはなく、正当な理由が無ければ解雇は出来ません。


ただ、試用期間中に関しては、その正当とされる範囲が広くなるだけの事です。
ただ、試用期間という名称であっても、元々が2ヶ月の契約であれば変わってきます。
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試用期間中であっても正当な理由なく


アルバイトを解雇することはできません。

試用期間開始後14日間は即時解雇できますが、
14日を超えてからは30日前に解雇予告通知書を作成、
または解雇予告手当の支払いをおこなう必要があります。



私の場合も解雇予告手当がもらえると
言う事ですか?
 ↑
そうです。
出るところに出れば勝てますよ。

半年分の給与やるから解雇を了解しろ
というのが相場です。
労基署なり、弁護士なりに相談する
ことをお勧めします。
金は入るし、今後の勉強にもなります。



アルバイト程度にそんな待遇があって良いんですか?
  ↑
あって良いのです。
そうでないと、皆アルバイト、という
ことにして、脱法が可能になります。
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