私は某飲食店にて配達員の仕事に就いていました。
本日5月27日に強制残業と休憩時間中でも業務を行っていた事に強い憤りと怒りを覚えて残りの有給休暇を全公使した後に辞めることを店舗責任者に伝えました、尚で本日の仕事は店舗責任者と喧嘩した事もあり本来の定時時間まで勤務をせずに一時間だけ働いて帰宅しました。
そこで皆様に質問を幾つか致します。
①強制残業並びに休憩時間中まで業務をさせている店舗に問題があるか?(人手不足が主な理由)
②私自身が強制残業並びに休憩時間中まで業務をしている事実に気付いていない店舗責任者の職務怠慢と労務管理に問題があるか?…
③私自身が本日、契約時間を全うせずに一時間だけで帰宅した事実に服務規定違反や解雇に繋がる理由に該当するか?
※私自身、今の店舗にて約2年の就労で労働組合員でもあります、私自身の希望としては服務規定違反で解雇になる事を望みます。
理由は解雇予告手当ての請求と会社都合に依る退職となれば雇用保険が特定受給になる可能性が強いので。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
1.問題というか課題。
経営、運営に支障が生じる場合などはやむを得ないこともあります。
2.店長も忙しいのでしょう。申告すれば良いのでは。
3.体調不良で早退することもあるから、
暫く勤務シフトから外れることにはなると思いますが、
1回早退しただけでは解雇にはならないでしょうね。
早退や欠勤による解雇は会社都合にならないのでは。
No.3
- 回答日時:
①強制残業並びに休憩時間中まで業務をさせている
店舗に問題があるか?(人手不足が主な理由)
↑
36協定があり、残業させられるとの規定が就業規則に
あれば、残業は強制できます。
休憩時間に業務をさせるのは明らかに違法です。
人手不足は、基本、理由になりません。
労基法は、最低基準です。
最低基準すら守れないような会社は、文明国
日本に存在してもらっては困るからです。
②私自身が強制残業並びに休憩時間中まで業務をしている
事実に気付いていない店舗責任者の職務怠慢と労務管理に問題があるか?…
↑
休憩中の業務については、管理責任が
あります。
③私自身が本日、契約時間を全うせずに一時間だけで帰宅した事実に
服務規定違反や解雇に繋がる理由に該当するか?
↑
服務規程違反になります。
それが解雇の正当事由になるかは、他の事情も
合わせて総合的に判断することになりますので、
文面だけで判断するのは困難です。
No.2
- 回答日時:
従業員が100人の働き場所と、数人(常時10人くらい)の飲食店では、労働形態も異なり、主の仕事は配達でも、従の仕事への手伝いとかが明確にされなくなります。
要するに、何でも屋仕事になってきます。それを規則では、何と言い出すのは、さっさとやめて行けです。気に入らなかったと1時間ほどで職場放棄で出ていけば、解雇手当も雇用者は払う義務はなし。雇用側は、会社都合により解雇などはせずに、勝手に出て行って戻ってこない職場放棄者との書類はだしてくれます。有休休暇も職場放棄で自動消滅です。No.1
- 回答日時:
1)36協定がなくても、労働契約書の就業規則に残業が書かれている場合は、アルバイトでも残業させることができます。
労働契約書を見直してみてください休憩時間中については、6時間以上8時間未満の労働時間の場合は45分間、8時間以上の場合は1時間の休憩時間になります。
なお、使用者によって分割指示できますので、トータルの休憩時間が取れていれば問題はないです
2)まぁ、務めた店舗が悪かったのでしょうね
3)該当はしますし、解雇事由にもなります
まぁ、不満があるなら労働基準局にでも申し出たらいいのでは。タイムスタンプなど労働環境の分かるものを持参して
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強制残業は確かに36協定違反には該当しない労働時間数ではありますが、今の店舗責任者が就労してからは仲間も数多く退職していき、その負担を私自身や周りの仲間でカバーしている状態が毎日継続されています、故に強制残業並びに休憩時間中まで労働を全うしています、本日5月27日だけに限らずの話しでございます。
追伸ですが、私は正社員雇用ではなくアルバイト(準社員)雇用の契約です。