人生のプチ美学を教えてください!!

契約社員(事務)として現在の職場に約8年間勤務しています。
雇用期間は毎年3月から翌年2月までの1年間更新で、
更新切れの1ヶ月前頃に契約書が送付されてきてそれに記入押印をする形になっています。
特に更新の確認を受ける事も無く自動更新になっていました。

現在の勤務先である事務所が他の事務所と統合されるため移転することとなり、
その際には覚悟しておいて欲しいと先日上司から口頭で説明を受けました。
話し振りから見て「覚悟しておいて欲しい」とは契約解除(解雇)だと思います。
引継ぎ書の作成を頼まれましたので。
詳しい説明はまだ受けておらず、事務所の移転時期(当方の解雇時期)も大体この時期だろうという曖昧な説明です。
来年も契約続行されるものと思っていましたので突然の話に困っています。

そこで質問なのですが、
・解雇予定日が契約期間満了日前なので(2~3ヶ月)、本来の契約期間満了日までの給与は保証してもらえないのでしょうか?
・解雇予告とはどの時点でされたものとみなすのでしょうか?
文書で通達があった時点でしょうか。
口頭説明でも現在の私のように曖昧な説明での通達でも解雇予告はされたものとみなすのでしょうか。
・労働局にこのような相談に行ってもよいのでしょうか?

なにしろ突然の話で、契約社員ゆえ退職金制度も無く当方の生活設計も見直さないといけなくなりましたので不安が募っていますし、
契約社員の立場の弱さを改めて感じて落ち込んでもいます。
分かる方がおられましたらアドバイスをよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

 以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります


http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2006521(類似質問:解雇)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2085202.html(類似質問:解雇予告手当)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2263520.html(類似質問:解雇)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2242032.html(類似質問:解雇と雇用保険)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2023281.html(参考:雇止)

1 解雇予告
 「解雇とは、使用者の一方的な意思による労働契約の解除であり、通常、責任ある立場の者から「○月○日付けで解雇する」と明確に通告されることです。」(茨城労働局)とされています。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tai …(解雇)
 No.2の方も指摘されていますが、「辞めてほしい。」と会社から言われ、「はい、わかりました」とか「仕方ないですね」と答えれば、退職勧奨に応じたと受け取られ、「解雇」ではないとされてしまう可能性があります。この場合、解雇予告(手当)等の問題は生じない(会社に支払い義務がない)ことになります。
(「次の就職に差し支える」とか、「手続きに必要」と言われ、「一身上の都合」と退職届を出してしまうと、一身上の都合による自己都合退職とされ、雇用保険の特定受給資格者(3ヶ月の給付制限なし、給付日数が増えることがある)と認められないことがあります。)

2 有期雇用契約の解除と損害賠償について
 有期雇用契約を締結している場合、契約期間中は、使用者が解雇したり、労働者が退職したりできないのが原則です。ただし、やむを得ない事由がある場合、契約を解除できますが、その原因が一方の過失によるものの場合、損害賠償責任を負う(民法628条)とされていています。この場合の損害賠償額の上限が残期間分の賃金と言われています。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tai …(契約期間中途の解除)
 解雇の理由に「会社側の過失」があるかどうかがポイントになります。

3 労働条件通知書について
 法的には口頭でも契約は成立しますが、後日、お互いの認識が相違していた場合、「言った」「言わない」のトラブルになってしまうことがあります。
 労働基準法ではこのようなトラブルを避けるため、一定の労働条件について、書面交付の方法により明示することを使用者(会社)に義務づけています。(労働基準法15条、労働基準法施行規則5条)適用されるかどうかは別にして、罰則規定もあります。(労働基準法120条:30万円」以下の罰金)
 この書面のことを「労働条件通知書」といい、厚生労働省のモデル様式もあります。会社によっては、雇入通知書や雇用契約書(簡単にいえば、労働条件が書かれた契約書の本人控え)の交付により、上記の書面交付としていることもあるようです。
 書面交付を行っていないとすれば、労働基準法15条違反となります。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/sai …​(労働条件の通知)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1380/C13 …​(労働条件の通知)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …(労働条件の通知)hhttp://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …(労働条件の通知)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(労働条件の明示)
http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/ …​(労働条件の明示)
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …​(労働条件の通知)

4 対応
 (1)「覚悟しておいて欲しい」という意味(解雇かどうか)の確認が必要と思います。
 (2)解雇であれば、解雇の理由の確認(解雇理由証明書の交付請求(労働基準法22条)をされることをお勧めします。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tai …(解雇理由証明書)
 (3)解雇であれば、その理由により、不当解雇として争うか、金銭解決(解雇予告手当や「2」の損害賠償請求の可否)を求めるか、未取得の年次有給休暇行使や再就職先のあっせん等条件を話し合うかの検討
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …(解雇への対応)
 (4)解雇でなければ、「退職勧奨」ということになりますので、応じるかどうかは「質問者さんの自由な意思」で応じるかどうか決められますので、退職に応じないとことも可能です。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …(退職勧奨への対応)
 (5)会社側がきちんとした対応をしない場合や納得できない場合は、労働局への相談が可能です。
 弁護士や大学教授等の第三者に会社との話し合いを取り持つ「個別労働紛争あっせん制度」も労働局で取り扱っていますので、まずは相談されてみてはいかがでしょか。
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/(労働局)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …(労働局総合労働相談コーナー)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …(個別労働紛争あっせん制度)
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/soumu/kikaku/ …(個別労働紛争あっせん制度)
http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/jire …


http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(民法)

参考URL:http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tai …
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この回答へのお礼

丁重なご回答を有り難うございます。
アドバイスと貼って下さったリンク先は具体的で大変参考になりました。知らなければ知らないまま、考えも思いもしなかった事ばかりで本当に役立ちました。
今後のための根拠と元気と勇気になりました。
会社側からは具体的な日付の通知はないものの、ほぼ決まったと報告された事務所の移転予定月(当方の解雇日ですね)が契約更新月と合致しまして…契約途中の解雇では無くなりました。
それでも、契約社員だとはいえ長年真面目に勤務してきた社員に対して、解雇にあたっての扱いが余りに説明不足でぞんざいだと思うので何かしらの行動は起こしたいと思います。
アドバイス、本当に有り難うございました。

お礼日時:2006/11/16 20:32

No.3です。

ご丁寧なお礼ありがとうございます。
 雇止めと雇用保険、退職等について、前回同様URLをご紹介します。
 特定受給資格者(3ヶ月の給付制限なし+年齢・被保険者期間により給付日数増)になる場合として次のようなものがあります。
 「移転先が通勤時間片道2時間以上掛かるところ」ということであれば、該当する可能性があるように思います。詳細はハローワークに確認されてはいかがでしょうか。
 「4 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者」
通勤困難(通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるとき等)な適用事業所の移転について事業主より通知され(事業所移転の1年前以降の通知に限る。)、事業所移転直後(概ね3ヶ月以内)までに離職した場合がこの基準に該当します。
【持参いただく資料】  事業所移転の通知、事業所の移転先が分かる資料及び離職者の通勤経路に係る時刻表など (特定受給資格者:北海道労働局)

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2541894.html(雇止め)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tai …(雇止め)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2542267.html(期間満了退職と雇用保険)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2448016.html(期間満了退職と雇用保険)
http://www.sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanman …(期間満了退職と雇用保険)
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3w.html(離職票)
http://www.hokkaido-labor.go.jp/12osirase/osiras …(特定受給資格者)
http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/basic.html(自己都合退職・会社都合退職)
http://www.hellowork-niigata.go.jp/procedure/2.h …(雇用保険)
http://www.shakaihoken.org/sumikin/keisan/situgy …(概算額)
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2492857.html(退職時の年次有給休暇)
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei13.html(退職後の賃金支払い)

この回答への補足

労働局の労働相談サービスに行って来ました。皆さんがおっしゃるように、相手になんらかの違法性があったり既にトラブルが起こっている場合じゃないと具体的(現実的)な助言等は貰えないようです。話を聞いて貰って、相談員の方の意見を聞く…という感じでした(悩み相談室のような感じ?)。
ただ、今回のような場合は退職金制度のない会社であっても退職一時金を請求しても差し支えないのではないかと言われました。長期契約であるし解雇の理由が使用者側の都合によるものだからだそうです。それか移転先の事務所までの特急券付定期代支給のうえでの雇用継続を申し出て御覧なさいと…。ちょっと目から鱗でした。
とにかく相手がこちらの希望を聞く聞かないは関係無しに、とにかく言うだけは言いなさいと。こちらが無言だと相手方は、納得したものだと思うし言ってくるからと。やはり皆さんのアドバイス通り「納得できない」という事を伝えるのは大切なようですね。
皆さんに頂いたアドバイスを参考に、泣き寝入りだけはしないように頑張りたいと思います。
こんなところからまとめてではありますが、皆さん本当に有り難うございました!

補足日時:2006/11/23 18:40
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この回答へのお礼

再度の丁重なご解答を有り難うございました。親切が身に沁みました。
今回教えて頂いた内容もとても具体的で参考になり、これから頑張っていくためのエネルギーになりました。
本当に有り難うございました!

お礼日時:2006/11/23 18:48

労働局の「あっせん」は、相手がシロウト人事部でない限りは平気に拒否したり、言い訳言うだけで失敗します。

拘束力がないのです。
会社を動かせるのは、弁護士、労働基準監督署、組合です。そのうち、弁護士は値段が高いので、貴殿の給与がふっとびます。監督署は無料ですが、トラブルが明らかな事件でないと介入しません。消去法でいくと、今の貴殿にベストなのは一人でも入れる組合(ユニオン)にすぐ加入して、交渉する事です。身の回りの仲間も同じ立場なら一緒に入れば支部もつくれてさらに強力な交渉ができます(契約社員から正社員にしろ!とか、ボーナスちゃんと正社員なみにはらえとか)
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この回答へのお礼

参考になるご解答をありがとうございました。
組合に加入するのが一番頼りになりそうですね。私が勤務している所は社員2名という少人数なので身近に同じ立場の社員はいないため、個人加入できる組合を調べてみたいと思います。
他県の契約社員さんは雇用保険も入れてもらってないとの事でしたので会社自体が契約社員に対しての認識が甘いのかも知れません。
心強いアドバイス有り難うございました。

お礼日時:2006/11/16 20:02

あと、大事なことですがどんなに上司から言われても「はい、やめます」と自分から決して言ってはいけません。

「困ります。」といい続けて拒否してください。解雇は正当な理由がないと認められていません。
今の契約書と、毎月の給与振込みの通帳のコピー、給与明細の束、タイムカードのコピーこれらをそろえて相談してみてください。ついでに、残業未払いなど会社側にとって真っ青になる仕返しができて、首にもなりません。
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この回答へのお礼

こちらへのお礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
現在、アドバイス通りに「困ります」「納得は出来ません」といい続けています。
でも現実問題で、もしも仮に雇用継続になっても移転先が通勤時間片道2時間以上掛かるところなので困ってしまうのですが…。それを断ると自己都合による退職扱いになってしまうのでしょうか……
アドバイス頂いた書類等のコピーは無事に揃える事が出来ました。
重ね重ね、アドバイス有り難うございました。

お礼日時:2006/11/16 20:41

あ、やめることないですよ。

あきらめる必要もありません。
それは、会社の勝手な都合でして8年もやっていたなら、労働組合使えば余裕で勝てますよ。
連合とかJMIUとか、全労連とか、労働相談をしています。
労働組合に入って交渉すれば、雇用の延長やきちんとした待遇の保証を会社に認めさせます。費用も弁護士より安いですから、ホームページで調べて電話してみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
契約書等のコピー…!それは考えていませんでした。契約書は本社へ返送してしまっているので本社の労務の方に伺ってみます。
会社の労働組合は無かったと思うのですが…教えて頂いたところを調べてみたいと思います。
契約社員なので仕方が無いのかと思っていましたが頑張ってみたいと思います。自分からは「辞めます」とは答えないようにします。
貴重なアドバイスを有り難うございました。お陰で元気がでました。

お礼日時:2006/11/05 18:34

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