誕生日にもらった意外なもの

採用条件として、免許取得を条件としており、例えば4月1日採用し、免許の合否が5月で不合格となったとします。この場合、1月と数日雇用し、免許取得が不可となった時点で解雇したいと思っています。もちろん本人には免許取得できなかった場合は、解雇する旨を伝えています。一度雇用していた者を、採用条件をクリアーできなかったことを理由に解雇できますか。

A 回答 (4件)

> 免許取得を条件としており



質問の内容からみると、四月に採用し、五月にし各種取得の合否が決まる。 これに該当する国家資格で、しかも年に一回しかないというものは多くは考えられません。 

その国家資格免許の次の試験日はいつなのでしょうか? 四月に入社してから、次の試験を受けることは不可能なのでしょうか? 年に何回もあり、次の試験が五月の発表日から2~3ヶ月というのであれば、解雇は簡単ではないと思われます。 

質問者さんの業界では、こういう雇用の形態が一般的なのでしょうか? 例えば、国家医師免許の場合でしたら受け入れられるでしょう。 しかし、準看護師の資格を持っており、五月に正看護師の資格が判明する場合は、解雇は難しいと考えられます。  働く業界の一般的な雇用条件次第ではないでしょうか。  

この回答への補足

試験は年1回で、3月です。当社では、あまりこの職種の採用は無く、採用時期もまちまちなので一般的雇用形態が分かりづらい職種ですね。

補足日時:2008/11/17 16:45
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この回答へのお礼

免許の種類によっても違ってきますよね。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/21 04:11

免許の合否日までを試用期間として定めても雇用日から2週間までしか解雇予告除外にはなりません。

それ以上になると解雇予告か解雇予告手当てが必要になります。
あらかじめ、不合格の場合は不採用というのが解雇予告にあたるかどうか疑わしいですが労基にたずねてみてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

解雇予告をもう少し勉強してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/21 04:09

雇用契約書の雇用期限を、4/1~5/○(合格発表日)までにしておいて、合格した場合に正式な雇用契約を締結する旨を記載されてはいかがですか


・合格しなければ、5/○日で、契約終了・・解雇にはならない
・合格すれば、正式な雇用契約書を作成
 (雇用保険は遡って:4/1に、加入・社会保険は5/○から加入)
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この回答へのお礼

雇用契約書は有効ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/21 04:08

雇用契約書を交わして条件を織り込むことにより可能になります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/21 04:07

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