映画のエンドロール観る派?観ない派?

従業員(正社員・バイト・パート問わず)を雇用した場合に、雇用した従業員が想像より働いてくれない場合(ノルマを達成できない等)の時、経営者からノルマを達成できないを理由に一方的に解雇できるものなのですか?(法的に問題は無い?)
もちろん、就業規則には盛り込むつもりです。

A 回答 (4件)

人事担当です



>経営者からノルマを達成できないを理由に一方的に解雇できるものなのですか?(法的に問題は無い?)

法的には出来ません
「正当な事由」を満たせば解雇できますがかなりな難関です

http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi071 …

http://dousuru.fc2web.com/4kaikototaisyoku.htm

>雇用した従業員が想像より働いてくれない場合

おそらく正当な事由と迄は言えないでしょう
給与面での差別化が精一杯でしょうね

>就業規則には盛り込むつもりです。

ムダです、書かれていれば何でも有りとは認めてくれません

労働関係の係争は責任が50;50でも労働者有利の判決しか出ません

会社は「赤信号でも飛び出してきた子供をはねた運転手」と同じように扱われます

「理屈(正当)」は「労働者の保護」には勝てません
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おすすめは、まず3ヶ月程度の短期間の雇用契約を結び、思ったように働いてくれない時には、契約期間終了後それ以上の契約をしないことです。



この場合、3ヶ月間の雇用契約書をきちんと作成し、渡しておく必要があります。

3ヶ月間様子を見てよさそうなら、次は1年間の雇用契約、そして期限を定めない雇用契約、とすると良いと思います。

これは以前社労士の人が書いた本で読んだ方法なので、法律上は問題がないはずです。

解雇するのはいろいろと面倒ですが、契約を更新しないのなら問題は生じにくいです。

ただし、自動的に契約を更新すると、期限の定めのない雇用契約を結んだのと同等であるとみなされ、契約を更新しないことは解雇と同等であるとみなされて、問題を生じる可能性があります。

問題がなければ更新する(=問題が生じた時にのみ例外的に更新しない)
のではなく、
十分に働いてくれた時にのみ、新たな雇用契約を結ぶ。

という点を明確にしておく必要があります。

手元に資料がないので、正確なことはいえないのですが、3回程度契約を更新すると、期限の定めのない雇用契約が結ばれている、とみなされると思います。
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会社から、ノルマを達成させるための努力、



・そもそもノルマは合理的な目標なのか?を当人と話し合う。
・社員に対して定期的に、繰り返し教育を行い、業務の遂行方法について指導する。
・こうすればノルマが達成できるという、業務の実施方法についてのマニュアルを設ける。
・セミナーなどに参加させる。
・やる気が出ないのなら、何故なのか?どうすればやる気が出るのか?相談に乗って対策を行う、そのための窓口を設ける。
・営業中パチンコに行ってたり、仕事中にDSしてる事が原因なら、口頭注意→文書注意→始末書の提出→減給や減俸の処分を行う。
・肉体的、精神的な問題なら、診療を受けるように命令する。
・診断の結果、必要なら期間を定めての休職を与える。

などを十分に行ったが、会社の責でなく、当人の問題により問題が解決しない場合には、解雇できます。
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まあ、無理でしょう。


解雇というのは非常に厳しく運用されていますので、少々働かないといって解雇すると、濫用と判断され、無効になります。
使用期間でしたら可能ですので、その期間内に見極めるか、あるいは給料体型を歩合を多くする、等の対策が考えられます。
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