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契約更新にある条件をつけてきて のまないと更新しないのは 強要とか威嚇にならないのでしょうか。 今まで1度も条件を付けてきたことはありませんでした。 拒否したら解雇になるのはおかしいですよね。

A 回答 (4件)

 契約(更新)の締結には相互の合意が必要です。

会社の立場が強くてあなたの立場が弱いことを利用して「正常な商慣習に照らして不当な」取り引きを求めること(優越的地位の濫用)は法的に認められませんが、契約更新に条件をつけてきたくらいならふつうの商習慣にあることで、優越的地位の濫用にはならないでしょうね。
 「今まで1度も条件を付けてきたことはありませんでした」は本件には何の判断材料にもなりません。新たな条件に合意できなければ、契約(更新)に至らないのは不当なことではないと思いますよ。
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みなさんの回答の通りです。



解雇になる、ということから、有期雇用契約の更新のことかと思いますが、更新時にあらたな条件を付すことはめずらしくありません。

あなたは、拒否のうえ従前の条件で更新したいと主張はできますが、双方が折り合わなければ、あらたな雇用契約は成立しないわけで、会社が更新しないことを雇止めといい、解雇ではありません。
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ぜんぜんおかしくないです。


あなたの主張が正しいと、下記の例がすべて「強要とか威嚇」という違法行為になりますが、
問題とされている例はほとんどありません。
(独禁法で問題になる例はありますが、雇用の場合には独禁法の適用はありません)


ex)
・原油やガソリン値上げで輸送費が高騰した > 運送費の契約価格が更新時に改定された
・小麦の値上げ > パンの供給契約が契約更新に伴い、値上げされた
・遅刻の多かった契約社員が契約更新条件として遅刻の削減を言われた
・歩合給制を取っている保険外交員(契約社員)が、契約更新時に「次回の更新はノルマの達成が条件」
 と言われた
・同じく不動産営業の場合
等々。

使えない契約社員を切るのは、不景気時にはよくある話です。
理不尽な理由(例えば、女性にミニスカートを強要するとか)ならともかく、
社会常識的な内容(スキルとか資格取得とか雇用条件とか)ならなにも問題はありません。
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更新しないのは解雇とは違いますね。


条件や状況次第ですが、、
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