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4月18日朝上司に突然「5月20日で辞めてもらいたい」といわれました。
辞めるのはかまいません。週2回、パートです。20日〆で今月本日最後の勤務になります。
毎月希望出勤日を提出し、会社本社でシフトを決めています。
4月21日からのシフト表はには私の勤務日はありませんでした。
そうなると実質上本日「辞めてくれ」と言われた日が、退職日になります。
この場合。30日前の「解雇通知」にあたらないのではないでしょうか?
この場合名前があってるかは、わかりませんが、「解雇通知手当て?」みたいなものは、請求できるのでしょうか?
至急教えて下さい。お願いします。

A 回答 (2件)

>4月21日からのシフト表はには私の勤務日はありませんでした。



実質的な4月20日付けでの解雇ですね。
そういう場合は1ヶ月分の(つまり5月分)給与をもらえます。
解雇予告手当のことです。

経営者側はいろいろとごまかすようなことを言ってくるかもしれませんが、今のうちにお近くの労働基準局へ「4月18日朝上司に突然「5月20日で辞めてもらいたい」といわれましたが4月21日からのシフトに名前がない」と相談に行っておきましょう。

そのまま5月20日までシフトがないまま引っ張ることも考えられますが、その場合でも解雇予告手当と同額の給与がもらえます。

あきらめないで頑張ってください。
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>この場合名前があってるかは、わかりませんが、「解雇通知手当て?」みたいなものは、請求できるのでしょうか?



「解雇予告と同時に、休業を命じられた」と言う状態ですので、解雇予告手当ではなく、休業手当を請求できます。

休業手当は、解雇予告手当の60%になります。
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