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期間の定めがない雇用でも、簡単に解雇予告出来るもんなんですか?

A 回答 (5件)

期間の定めがないから予告ができます。


定めがあるのなら、それ以前に解雇するのは契約違反になります。

簡単かどうかはケースバイケース。
その人に重大過失があるとか、会社倒産ならカンタンに解雇予告できます。
理由なしには解雇はできません。
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この回答へのお礼

アルバイトで、月に7回しか出勤しなかったから、基準に満たさず解雇予告ってのは、ありえますか?

お礼日時:2023/09/17 20:50

> アルバイトで、月に7回しか出勤しなかったから、基準に満たさず解雇予告ってのは、ありえますか?



アルバイト契約の内容によるでしょう。 週3日勤務の契約であれば、そういうこともあるでしょう。
また、
https://www.baitoru.com/solution/column/employme …

パートやアルバイト等の場合には期間を定めて契約を結ぶのが一般的です。

https://hamamatsu.vbest.jp/columns/general_corpo …
アルバイトが無期契約の場合
バイト先やパート先から、期間の定めなく雇用されているアルバイトを解雇しようとする場合には、労働契約法16条によって、解雇に客観的合理的な理由があり、解雇が社会通念上相当といえる場合でなければ無効となります。
「客観的合理的理由がある」とは、就業規則などで解雇事由が記載されている場合には、労働者の行為が、就業規則などで定められた解雇事由に該当するかどうか、がポイントになります。
また、「社会通念上解雇が相当であると」は、解雇が最終的な手段であることに鑑み、解雇以外の手段では対応することができないといえることが必要になります。
事前に解雇予告する場合
労働基準法20条では以下のように定めています。
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない」
したがって、会社は、アルバイト従業員に対し、30日以上前に解雇をする旨予告をしておく必要があります。また、アルバイト従業員から解雇理由証明書の交付を求められた場合には、会社にはそれを発行する義務がありますので、対応するようにしましょう。

30日の予告期間を設けた解雇ならば、過去理由を書類で求めることが出来るようです。 何が解雇の理由なのかを知りたいのであれば、書類の交付を求めればイイでしょう。
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正社員でなければ、さっくり切られてもおかしくないです。

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出来ますよ。

仕事が無くなったり、本人の能力が低すぎて使い物にならなかったら、労務契約に書いてあります
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はい。

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