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雇用期間とは試用期間より短いものですか?
新しくアルバイトを始めることとなり、雇用契約書を見ると雇用期間は1か月間、試用期間は3か月間となっていました。
雇用期間と試用期間について調べてもよく分からず、どなたか答えて頂けると幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 皆様回答していただきありがとうございます。

      補足日時:2021/10/27 14:17

A 回答 (5件)

試用期間は文字通り試みの期間で、判例によってその間は解雇に対する制限が緩く解釈されます。


本来、解雇には正当理由を必須とし、通常はそれなりに高いハードルが設けられていますが、試用期間中に限っては単なる業務適性程度で解雇が合法化されます。
故に、雇用契約期間に対して長すぎる試用期間は不合理だとして認められません。
一般的な試用期間は、終身雇用でも3ヶ月程度であり、判例で6ヶ月が認められたケースはありますが、ほぼ、それが限度と思います。
あくまで雇用期間のうちの初期の一部分であり、短期の雇用契約では試用期間自体が認められません。
1ヶ月契約ですから、せいぜい、労基法の解雇予告不要な14日程度でしょう。
そもそも、1ヶ月で雇用期間が終わるのに、3ヶ月の試用期間は矛盾でしかなく、理屈に合いませんので無効と思います。
たぶん、法規をろくに調べもせずに、適当な雇用契約書や就業規則を作っているのかと思います。
3ヶ月の試用期間はあまり気にする必要はないと思います。そもそも、適性がなければ更新されない、つまり1ヶ月か2ヶ月で終わる訳です。試用期間の意味がありません。
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想像でしかありませんが、社会保険の加入を2ヶ月目からにしたいのかな、と思いました。


入ってすぐ辞める人もいますし、継続して雇用関係を持つことを確認してから社会保険の事務手続きをしたいと思っても不思議はないです。
あるいは、雇用に問題があった場合にスムーズに断れるように、というのもあるかもしれません。

本当は期間を定めない契約でしょうし、厳密にはアウトです。
が、自分なら、アルバイト先として他に不満がなければ、その部分は目をつむりますね。
つむった上で、2ヶ月目以降の契約がどうなるかを確認します。
まさかその先も1ヶ月ごとの契約を結ぶなんてことはないと思いますが、もしそうであるなら企業の姿勢を疑いますし、アルバイトも断るかな。
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試用期間とは企業が社員の適正を評価判断するために設けられているもの。

期間は1~6ヶ月が一般的です。
雇用期間とは雇用契約が継続する期間という意味です。
3ヶ月の試用期間にあなたの適正(勤務態度・能力・スキル)を判断しOKなら継続雇用となりますが、MGなら不採用となるものです。
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基本的にはあり得ないですね。


試用期間も、あくまで「試用(見習い的な)」の期間ですから、雇用期間に含まれるのが通常のはずです。試用期間も一応給料は出ますので。
たまにブラック企業で、試用期間の給料を支払わないとか、給料を支払って研修代と称して、かなりの額を天引きするようなことを聞いたことがあります。(自主的な研修でなければ会社が出すのが当然です)

本当は4ヵ月雇用したくて、最初の3ヵ月の給料を抑えたいだけかもしれません。
単純に考えて、たかが1ヵ月のために、3ヵ月も試用期間が必要とは考えにくいです。最低限の仕事を覚えるのに本当に3ヵ月かかるなら、1ヵ月で雇用契約を解除したらもったいないですからね。

逆に考えれば、多少イヤなことがあっても、4ヵ月で終わるわけですから、試用期間中も一応ちゃんと給料が出るなら、頑張ってみても良い経験になるかもしれません。
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あまりそういう表記は見たことないので、想像ですけど・・・



とりあえず1ヶ月単位の雇用期間で契約する。契約終了日前に、契約更新することになれば、来月も働くことができる。更新が無ければ、その月で終了。

で、最初の3ヶ月間は、試用期間ってことで、働きがイマイチであれば、もしかすると月の半ばでの終了もありうる。
そして、最初の3ヶ月間は、社会保険に入れないかもしれない。

こんな感じの雇用契約ってことかもしれません。
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