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この度、父が、父の義兄の経営する株式会社を引き継ぐことになりました。
引継ぎ後の社内人員は、父、私(経理で雇ってもらいます)、
嘱託1人(70歳越えの高齢)の計3名になります。

【嘱託の仕事ぶり】
基本的に自分の担当業務以外の仕事をしません。
担当業務の依頼がくるのは月に2回程度、どれも1日で終わる仕事仕事。
他の日は、珈琲を飲みながら新聞を読み、居眠り、肩たたき機で一日中延々と
トントンたたく音が響いています。


●そこで今回の質問ですが、
 嘱託が全く仕事をしない上、会社の利益もあまり出ていないのでやめさせたいが、
 逆上しかねない性格なので、何か良い方法がないでしょうか。
 
 不当解雇として訴えられたりなどの問題も起こしたくないので、
 何かアドバイスをお願い致します。

 ちなみに会計士曰く、会社の預金がほぼゼロの状態なので、
 退職金を支払う余裕はない、とのことです。

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

会計士なのか税理士なのかわかりませんが、相談相手が違います。


社会保険労務士を紹介してもらえないか相談されてはいかがですかね?

法律に従って解雇予告を出すか、解雇予告手当を出すかにより、解雇をされても問題ないでしょう。
嘱託社員の契約や就業規則にも注意が必要ですがね。

それか、会社としての現状を説明し、雇用し続けることが無理だということを伝えましょう。それでも会社に居続けたいのであれば、請負契約にし、出来高払いのような契約に変更させてもらえば良いでしょう。
その人がどれだけの人脈やプライドを持っているか次第ですが、出来高払いに承知させれば、売上に貢献した分だけを払えばよいでしょうし、嘱託社員が少しでもお金がほしければ、売上が極端に上がるかもしれません。

退職金は、よほど就業規則や雇用契約などで支払わなければならないような規定でない限り、退職金の支払いは義務ではないはずです。

解雇を受けるのか、契約を変更するのか、を考えさせてはいかがですかね。
いくらかの余裕があるのであれば、法律上の解雇予告を上回る予告期間を設けての話し合いにしたり、契約変更までに猶予を与えることは、法律より優遇しているので社内規則などに反しない限り、文句は言えないことでしょう。

しっかりと最低限のルールを知った上で、法的に問題ない形で処理すれば、不当解雇と訴えられても怖くないでしょう。
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この回答へのお礼

大変参考になるご意見をありがとうございます。

>会社としての現状を説明し、雇用し続けることが無理だということを伝えましょう。それでも会社に居続けたいのであれば、請負契約にし、出来高払いのような契約に変更させてもらえば良いでしょう。

アドバイスいただいたように、上記の内容で一度話し合いの場を持ちたいと思います。
父が若い頃かわいがってもらっているので言い出しづらいようですが、
猶予をもって考えさせる方向で話を進めたいと思います。

お礼日時:2012/05/22 14:23

雇用契約はどうなっているのですか?


その仕事をこなす、という契約であれば、契約をきちんと履行しているので文句を言える部分はありません。
自分の担当業務だけ、こなすのが一般的な雇用契約ですよ。
予告手当だけで解雇すれば単純に不当解雇です。(実質的には別にして)
契約内容や就業規則次第の面が強いです。
一般的な就業規則なら定年制が定められており、その年令で自動的に解約となります。
その後に嘱託として再雇用するにしても、期限契約であったり、短時間であったりするのが通例ですので、それ次第です。

また、契約内容がその仕事だけ、という事で無いのなら、通常の業務を命令して行わせばいいのです。常識の範囲で。
遊んでいるのは遊ばせているのでもあり、上司たるものは管理責任がありますので、業務内容もきちんと管理すべきです。
あなたがその嘱託より職階が上でなければ業務命令を出す事はできないので、きちんと辞令を交付し、部長とか次長とか平取締役とかにしてもらうと良いでしょう。
その上で、その嘱託の所属をあなたの下と配置転換し、そこから通常の業務を押し付ける、、w、やってもらうのです。
業務命令に逆らう、ごく普通の一般業務がこなせない、というような事になれば、勧告等を行い、最後の最後に業務不適格として解雇できる事になります。
厳密にやるなら、このぐらいの手順を踏む必要があります。

もしくは就業規則を改定し、嘱託の定年でも定めますかね?
ただ、これもあまりにあからさまだと、解雇のための規則改定であって、単純に上記の解雇手順が必要になったりもします。

退職金については、その規程がなければ支払う義務はありません。
不当解雇であればそれなりの慰謝料相当が必要になります。
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この回答へのお礼

詳しいご意見、大変参考になりました。
ありがとうございます。

社員として就業しており、65歳を越えて嘱託になりました。
(実質、給与がさがっただけ。)
古い会社で嘱託以外は親族経営なので、雇用契約(書面)や就業規則なるものは
ありません。
書面があれば、その通りに動けばいいので、助かるのですが。。

ちなみに、辞めさせたいのは、私ではなく、次期代表の父の希望です。
今までかわいがってもらった分、余計に言い出せないのだと思います。
言葉足らずですみません。

一度、直接話し合いの場を持ちたいと思います。

お礼日時:2012/05/22 14:16

契約更改の段階で委嘱内容について労使協議するのが宜しいかと。

で協議不調ならば解雇予告手当(改訂前賃金の1ヶ月分)を支払い解雇します。
この手順についてあらかじめ監督署に打診しておけば問題ありません。
注意点としては
あくまでも「現在委嘱している事項は委嘱を継続したい」が週2日しか無いから週2日契約に変更する旨
賃金を日給制に移行し、結果的に大幅減収となる事
雇用保険はこの条件を呑むなら会社都合とするが、退職なら自己都合とする事
通勤交通費は割高であっても往復普通運賃で負担すべき(現在ガソリン代支給なら稼働日数に対応した燃料代に変更)
他社との掛け持ちは当然に非就労日は容認(競業避止義務を課する必要がある業務なら避止義務を課す)。本人が必要とするならば日雇適用事業所<雇用・健保>の手続きをして印紙保険料を納付する(印紙の自己負担割は請求可能)。日雇保険は臨時の最大限の福利厚生であり、有給休暇も年1日に削減だから、経過措置として有給休暇相当分の休業補償をする事は差し支えない(発効前に有休消化を申請した場合は発効前日迄消化して失権が原則)。契約更改は有効期限前に行い、効力は前の契約の満了日翌日から発効です。
旧契約から新契約に持ち越せる有給休暇は新契約規定によるから1日だけ(比例配分の分だけ)です。これが補償や駆込有休の理由です。
実際に稼働の週2日に減らすとかなり人件費は抑えられますし、解雇にこだわる理由も無いかと。
で、本人から「仕事くれ」と言わせるのです。勿論別契約で。
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この回答へのお礼

大変参考になるご意見、ありがとうございます。

契約更改といいますか、期間や退職年齢は先代が決めていません。
アドバイスいただいたように、監督署に確認の上、
就業日数の削減、退職のどちらかで協議の場を設けたいと思います。

お礼日時:2012/05/22 14:16

委託契約なら労働法の適用外なので、単に契約更新しないことを伝えれば終了です。


※現契約書の解除の項目があるはずなので、通知期間等は確認してください。
また、同理由により退職金等も契約書に記載なければ不要となります。

参考URL:http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/koyouke …
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この回答へのお礼

ご意見、ありがとうございます。
嘱託以外は親族経営で、なあなあでやっている部分があり、
委託契約なるものの書面がありません。
嘱託社員も40年ほど在籍しており、当初の社員から65歳で嘱託に切り替えたようで、
契約期間の定めもありません。(単に給与を下げる名目です)

一度協議の場を設けたいと思います。

お礼日時:2012/05/22 15:21

70歳越えの高齢ということならば、冷静にもうあなたを雇うことが出来なくなったということで解雇の通告をされてはいかがでしょうか。



法的には1月前に予告すればよいことになっています。
もちろん解雇権乱用等のクレームは可能性はありますがその年齢でそこまでやるかというと疑問です。

本人が激昂してもそれは一時のことですよね。
だいたい企業は仕事をしない人に賃金を払う事は無いので、これまでの処遇が甘かったのだと思いますよ。

勇気を持って言い出しましょう。
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この回答へのお礼

ご意見をありがとうございます。

>法的には1月前に予告すればよいことになっています。

1ヶ月前でいいのですね。安心しました。
協議の場をもち、先代の企業当初より働いているので、
少し多めに猶予を与え、選択してもらう方法で進めたいと思います。

お礼日時:2012/05/22 15:31

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