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労災休業中の契約社員を辞めてもらうには・・・

とんだ質問なのですが、2009年の12月に契約社員として雇いましたが、弊社の
契約日が4月30日なので、最初の年は1年ではなく、半端な期間になり、次回からは
1年契約となっております。
で、今回契約更新前の27日に配達途中で転んで、足の甲のはく離骨折をしてしまった
ので、そのまま更新をしてませんでした。

最初の医師からの診断では、1か月はかかるよに言われました。
がしかし、本人から何の連絡もないまま、2か月たってしまいました。

彼の勤務態度もよくなかったので、再契約はしたくないのですが、いつになったら
辞めてもらえるように言えるのでしょうか?

A 回答 (2件)

休業補償を受けているのなら、会社と何らかの接触はあったでしょう。

請求書には賃金を受けていない旨の会社の証明が必要ですから。もっとも、本人が3月末で退職したつもりで請求書に「退職」と記入したのなら、それでいいのですが。

>出勤してきた日以降に、30日後に辞めてくださいと
実態が良く分かりませんが、上記雇用期間満了で退職したことと、本人がそう思っているのなら、それでジエンドですね。
期間のない雇用に転化したと本人が主張するのなら、争いになるかもしれませんね。解雇にはそれなりの合理的な理由(万人がなるほどと納得する理由)が必用ですから。
何れにせよ、本人と話し合わねばなりません。会社の考え(雇用契約は3月末で終わっていて更新はしない旨)を本人に伝えて、本人が納得すればそれでいいし、納得しなければ本人がどう出てくるかですね。公的機関にあっせんを頼む手もあります。

なお、解雇をするには30日前に通告するかそれに相当する手当を払わねばなりません。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました。
本人を呼んで、話しあいをします。
ただこちらとしては、辞めてもらいたいのでその方向で話し合いをするのに、
法的に違法になるようなことは言えませんので、そこのとこを知りたいと思ったのです。

契約更新も事故後で忘れていたし、労災の間は解雇もだめだし、骨折とかは、
病院にまだ痛い痛いとか言ってダラダラと休業期間を伸ばされそうだし、今の時代は
会社側もどんなところで上げ足をとられるかわからないので、怖くて・・・・

お礼日時:2010/07/02 16:30

有期社員が所定の期間働いて、契約の更新をしない、いわゆる雇い止めと解雇は異なります。

従って、契約期間満了となれば、それで雇用契約は自動的に終わります。ただし、雇い止めには判例により解雇の規定が準用されますから、期間が満了したからといってそれだけの理由で雇い止めには出来ません。

一般的には、契約更新を反復している、あるいは更新することを約束していたり、また更新を期待させるような言動を取っていたような事実があれば、期間の定めのない雇用契約と見做され、解雇の制限が適用されます。
質問文には事実関係が其処まで記載されていませんから、なんとも回答のしようがありません。
まあー、期間満了として契約を打ち切れば良かったのでしょうが、今となっては自動的に更新されているとされるかもしれませんね。会社は更新しない旨を明言していないのですから。

>本人から何の連絡もないまま、2か月たってしまいました。
今は休んでいるのですね。休業補償はどうなっているのでしょうか?
また、連絡がないといっても、業務用の怪我なら会社の方からも契約更新時には連絡を取るべきであったと思います。

参考までに、労災事故の場合の制限は労基法にあります。
(解雇制限)第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

休業補償は、労災の休業補償をつかっています。

それでは、出勤してきた日以降に、30日後に辞めてくださいと
言うのは、大丈夫なのでしょうか?

お礼日時:2010/07/02 10:51

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