A 回答 (14件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
考え方は間違ってますが、結果には大差は無いです。
30日分と言うのは平均賃金の30日分です。
日当の30日分ではありません。
直近3ヶ月の給与(通勤手当、皆勤手当、時間外手当など諸手当を含む)を足して、その給与期間の暦日数で割って計算します。
例えば残業が一切なく、月給30万だとするなら3ヶ月で90万になります。
それを、6月(30日)・7月(31日)・8月(31日)の合計92日で割った9,783円が平均賃金です。
即日解雇の解雇予告手当は9,783×30日=293,478円になります。
No.11
- 回答日時:
雇用から14日未満であれば予告不要、つまり予告手当も不要です。
本来なら0日分です。十分妥当でしょう。
ただし、解雇理由が正当な場合に限ります。
よ~く読んで下さい。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …
21条 解雇予告
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
四 試の使用期間中の者
No.9
- 回答日時:
解雇予告手当は即日解雇なら平均賃金を30日分支払う必要があります。
これは、最後の1ヶ月相当の給与などという意味ではなく文字通り「平均賃金×30日分」が必要なので、質問者さんの認識で合ってます。
最後の給与額でいいと考えている事業所があることもそのような内容の回答をする人がいることにもびっくりです。
解雇の経緯がわからないのですが、事業所が本当に解雇予告手当として19日分を支払ったのなら残りの11日分も請求できますが実際の給与と平均賃金では日額が違ってくるでしょうから再度正確に計算する必要はあるでしょう。
事業所が話を聞かないようならお近くの労働基準監督署で相談してみてはどうでしょうか?
No.8
- 回答日時:
結構面倒な計算になりますが、解雇30日前までに足りない日数分の給料という事は正解です。
ただし、支払われる金額は労働日数に相当するものになります。
30日間における「1日の平均賃金」×「30日」……ぶっちゃけ「1ヶ月相当分」なんです。
ということで、法的に何ら問題ありません。
説明が雑なのは、まあ、許してあげましょう。
No.6
- 回答日時:
>労働基準法では30日ってなっていた
はい、あくまで「その待遇で30日働いたときの給与相当額」です。
土日が休みの待遇なら土日休みで計算されます。
週休3日の待遇なら週休3日で計算されます。
「日給相当額の30日分」という意味ではないのです。
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労働基準法では30日ってなっていたので。休日を除くなど書かれてませんでしたから。