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派遣の場合、妊娠したら次の更新なしは全く問題ないですか?

また「明日から来なくていい」も問題ないですか?

派遣だと妊娠したら即座に解雇は違法にはならないのは本当ですか?

A 回答 (2件)

更新に関しては、事前の取り決めが無い限り、一定以上前の通知で問題ありません。


明日から・・となると解雇ですから問題です。
解雇と更新しないは全く別です。派遣関係なく、期間で雇用契約が成立していますので、その途中で一方的に解約する事はできません。
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結論


以下の通り男女雇用機会均等法の第9条の婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止に該当する場合質問内容であれば違法になります。
会社の身分に関けなくすべての労働者に適応します。
以下は一部抜粋です。
詳細は、男女雇用機会均等法関係資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
で確認できます。
男女雇用機会均等法第9条ま並びに厚生労働省の指針による。
(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
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