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派遣労働者の派遣先での最低雇用期間はありますか?

2012年の派遣法改正で30日以内の派遣契約を禁止するとありますが、これは本来は派遣先に30日以内の派遣労働者の解雇ができないという意味ですか?

登録型・常用型派遣を問わずです。


よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

派遣元会社と派遣社員の契約が30日以内というのを禁止するのが法改正の中身です。


よって、派遣元会社と派遣先との最低雇用期間というものはありません。
派遣元会社と派遣社員の契約が続けば、極端な例えですが、毎日派遣先がかわってもかまわないことになります。
30日以内の雇用契約を締結することができないという契約なので、その期間は解雇できないということではありません。
原則論なので仕事により、日雇が認められる業務もありますので参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/06/06 13:02

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