派遣社員として工場で働いていたのですが、
6月6日から働いていて、9月29日に突然9月いっぱいで移動かクビ
になると言われました。
そして結局移動はなくなり、29日の夜に電話がきて
突然すぎるから次の仕事が見つかるまで最長で2、3週間は
働いていた職場で勤務を続けていいと言われました。
そして次の日の30日の定時で帰ろうと思ったら派遣先の
上司に今までありがとうございましたと言われて、
僕はまだここで働けるはずなんですがと言ったら、
上司が今日で終わりだと聞いていると言ってよくわからないまま
帰ったら派遣会社の人から電話がきて今までの工場では
働けないと急に言い出して、しかしそれではあまりにも急なので
次の仕事が見つかるまで同じ会社の別の工場に行って、
最長で1ヶ月便所掃除や草むしりならやってもらえると
言われ、それが嫌なら解雇になると言われました。
交通費が一日200円なのですが、その別の工場に行くとなると
勤めていた工場よりもだいぶ遠くなり通勤で損をするばかりか
なぜ急にそんな選択をつきつけられて罰のような仕事を
やらせようとするのか納得いかなくて拒否したら解雇と
なりました。
毎月、派遣期間初日から末日まで一ヶ月という紙が自動的に
送られてきますが、特に僕に毎月継続か否かの確認はありません。
というか僕が辞めると言うか一ヶ月前に解雇を言い渡されるか
するまではずっと雇用していてもらえるものと思っていました。
この急な解雇の場合一ヶ月分の給料はもらえないのでしょうか?
自分でも一応調べてみたのですがいまいちよくわかりませんでした。
読みにくい文章で状況がよく伝わらないかもしれませんが
どなたか教えていただけませんでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
感情論を言っても仕方ないと思いますので、法的な部分でのみ回答させていただきます。
まず派遣先の都合で仕事がなくなった場合の対応は、派遣法上、以下のとおりになっています。
■派遣先は、派遣先の都合で派遣契約を中途解約しようとする場合は、派遣先の別事業所で雇用機会を確保すること。それができない場合で労働者を解雇する場合は30日以上前に予告することとし、予告がないときは30日分の解雇予告手当てを支払うこととする。
つまりある場所での仕事がなくなったら、他の場所の仕事を用意しなさいということです。他の仕事が用意できないなら、解雇予告手当て(あなたの言っている1ヶ月分の給与です)を支払いなさいということです。
今回は他の仕事を用意され、あなたが断って退職しています。ですから「解雇」ではなく、「自己都合退職」です。解雇予告手当ても出ません。
おそらく就業規則には仕事の変更がありうるという記載があると思われますので、仕事の変更や場所の移動もあまりに常識外のもの(たとえば遠方の他県の事業所に異動とか)は認められませんが、多少距離が遠くなるくらいであれば法的には問題ないと考えられます。
派遣元の担当の人が適当なことばかり言っていたので
おそらく僕が断ったら自己都合で働いても儲かるから
という感じで考えて言っていたのだと思いました。
法的なものは全然わからなかったので助かりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
契約はいつまであったのでしょうか。
9月末までの契約であれば、そこで終了は有りなのですが、通知が遅い場合は、
問題だと思います。
ただ、1ヶ月ごとの契約だと、急に終了を言ってもいいようなことを
聞いたことがあります。(それを知って1ヶ月契約の場合もあります。)
契約期間が残っている場合は、そこまでの給与の補償(6割くらい)を
受けることができますが、今回は無理そうですね。
労働局等に相談してみましょう。
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