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派遣で働いていると工場の経営悪化で解雇とかよくあります。

一ヶ月前解雇が基本ですが。
いきなり解禁で保障手当払いたくないから
作業するものがほとんどないのに一ヶ月だけ契約続けて
その間は操業停止ばかりで出勤は数回だけ、
みたいなことはよくありますか?
(違法性ないのでしょうか?)

飼い殺しみたいなことされて
数日の出勤では生活費にもならないから
馬鹿馬鹿しくなり一ヶ月を待たず
即時に辞めていくのを狙ってるとも言えますが
工場側は稼働できないからノーワークノーペイ仕方ないと言い張るでしょう。

A 回答 (3件)

出勤すべき日に休業になれば保証が必要です。



貴女と派遣会社の契約になりますが、所定労働日に休業になればその日の給与の6割以上は補償する義務があります。

工場側は、貴女との契約ではなく派遣会社との契約(取決め)になりますから、そういう契約も無いとは言い切れません。

あくまでも貴女の給与(収入)を補償するのは派遣会社です。
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日本の労働者は温和しいですね。



解雇されると、静かに会社を去る
だけですから。

整理解雇にせよ、通常解雇にせよ
解雇など、法的にはそう簡単にはできません。
(労働契約法16条)


解雇を告げられたら、解雇理由を記した
書面をもらいましょう。
会社には、それを作成交付する義務があります。

解雇理由証明書
解雇事由について具体的に記載された書面のこと。
「 解雇理由証明書」を労働者が請求すると、
事業主は遅滞なく解雇理由証明書を交付する義
務があります
(労働基準法第22条2項本文)。




それをもって労基署なり、弁護士なりと
相談です。

会社復帰は、現実には困難でしょうが、
それでも、不当解雇なら、半年分の給与を
損害賠償として請求出来ます。

実際、こうした労働トラブルでは、労働者は
90%勝っています。
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・操業停止ばかりで出勤は数回


・数日の出勤では生活費にもならない

本来、雇用側の事情による操業停止の場合、平均賃金の60%以上の割合で休業手当を支給しなければなりません。
「工場側は稼働できないからノーワークノーペイ」なのではなく、稼働回復に備えて人員を確保するために、解雇せず休業させているのですから、要員を押さえておくことの代償として60%相当の手当を支給する責任があるのです。

派遣労働者であっても、派遣元会社は派遣労働者を雇用する責任があり、派遣先都合で操業停止になった場合、他の派遣先に振り替えるのではなく、派遣先会社の都合に合わせて休業扱いにするというのは、労働者派遣契約(基本契約)を継続して顧客である派遣先企業を繋ぎとめるための営業判断です。
つまり、派遣元企業の業務都合による休業なのですから、派遣元企業に対して休業手当を請求できます。

正当な理由なく休業手当を支給しない場合は、労働基準監督署に労働基準法違反を申し立てることで、間接的に休業手当の支払いを促すことができます。
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