No.1ベストアンサー
- 回答日時:
あなたが社会保険の本人として、社会保険に加入されると言う意味合いでしょうか?
あなたが本人として社会保険に加入されることを前提としてお答えすると、
1.1ヶ月の保険料は、あなたの標準報酬月額(社会保険の一種の等級です。)により、その保険料が決まります。
標準報酬月額とは、給料の総支給額をとして当てはめ(下記参照URLをご覧ください。)、その標準報酬月額に健康保険料率(千分の82)、厚生年金保険料率(千分の135.8)と、40歳以上65歳未満であれば介護保険料率(千分の8.9)を掛け合わせ、その半額をあなたが負担することとなります。
例えば、健康保険も社会保険事務所の健康保険であるとして、20万円の標準報酬月額であるとすると、
健康保険料 8,200円
厚生年金保険料 13,580円
介護保険料 890円(40歳以上65歳未満の方のみ)
となります。
健康保険が健康保険組合である場合は、健康保険組合によって健康保険料率が異なっていますので、お答えすることはできませんが、そんなに変わらない保険料ではないかと思われます。
2.社会保険の健康保険であっても、健康保険組合の健康保険であっても、任意継続の制度はあります。
任意継続被保険者は、2ヶ月以上社会保険に加入していれば、なることがでいます。
3.国民健康保険の保険料については、お住まいの市区町村によって保険料の徴収方法も、保険料も異なっていますので、お答えできません。お住まいの市区町村にお問い合わせください。
また、国民年金については20歳以上であれば月額13,300円となっています。
社会保険として考えた場合、健康保険や厚生年金保険だけでなく雇用保険も社会保険としてみます。
雇用保険については、業種によってその保険料率が異なっていますが、たいていの場合は千分の7となっています。
上記の例に当てはめると1,400円ですね。
参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki09_01.htm
No.2
- 回答日時:
1.社会保険料(健康保険と厚生年金)は、給与の額によって違い、標準報酬月額に下記の保険料率を掛けた額が月額保険料となり、これを会社と社員が半額づつ負担します。
健康保険8.2%(事業主負担4.1% 本人負担4.1%)
介護保険0.89%(事業主負担0.445% 本人負担0.445% )40歳以上の場合に控除されます。
厚生年金保険13.58%(事業主負担6.79% 本人負担6.79%)
その他に、雇用保険料の本人負担が、一般の業種で1.75%です。
標準報酬月額については、下記のページをご覧ください。
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki09.htm
2.任意継続制度が有り、被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があり、資格喪失から20日以内に申請をする必要が有ります。
任意継続の期間は最長2年間です。
詳細は、参考urlをご覧ください。
3.国民は、公的に医療保険と年金制度に加入する必要が有りますから、勤務先で社会保険に加入しない場合は、国民健康保険と国民年金に加入する必要が有ります。
国保の保険料は、加入者の前年の所得に保険料率を掛けて計算し、それに家族割・均等割・資産割などが加算されます。
保険料率は市の国保の財政状況により違いがあり、加算される項目も市によって違いますから幾らとは云えません。
お住まいの市のホームページに保険料の計算方法が掲載されている場合があります。
又、電話で聞けば教えてもらえる市もあります。
なお、国民年金は月額13300円です。
参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki06.htm
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