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今年8月に株式会社を設立しました。当面は役員2名体制です。
まずは事業を軌道に乗せるため、余計な家計を使わないため実家に引越したり役員報酬もゼロで考えています。

法人を設立した場合、社会保険に加入義務があるので(多くの設立したての会社は入っていないようですが)、社会保険事務所に加入手続きに行ったところ、「役員報酬ゼロでは社会保険に入れないし、月額でも毎月の社会保険料代やら税金くらいは払える設定してくれないとちょっと困りますね」と加入を断られました。

その後、「稀に役員報酬ゼロの方で申請に来られるのですが、その方にはまずは国民健康保険加入を勧めています」と言われました。

今は役員報酬ゼロでは加入できないとは知らなかったので、国民健康保険への加入を検討しています。ちなみに前職はサラリーマンでしたが、任意継続の加入期間20日はすでに過ぎています。
やはり健康のことですし、健康保険には加入しておきたいと思います。

そこでご相談したいのですが、このようなケースの場合、国民健康保険に加入することは可能なのでしょうか?また知人からは国民健康保険料は事情を話すと多少値切れるという話もよく聞きます。
どうも法が矛盾している気もして複雑な思いです。

ぜひアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (6件)

役員報酬ゼロでは、後々不都合が生じるかと思います。



月額5万円の報酬を計上できませんか?
実際に現金を動かさない方法もありますが、ボロを出さないためには、相当の手間です。
これからの金融機関との付き合いや、税務署の調査が入ったとき、役員の中小企業共済への加入などを考えると、支払っておいた方が無難だと思います。

また、サラリーマン時代に支払った社会保険料を生かすためにも、国民健康保険はやめておいた方が良いと思います。

設立間もない会社でも、払い込んだ資本金で、実際に会社に現金があると思うのですが?
もっと言えば、債務超過の会社でも、実際に現金があれば、報酬を支払っているのが普通でしょう。

私もサラリーマンから、親の残した会社の社長に就任して間も無く、業績不振と税金対策とで、報酬を5万円まで下げたことがあります。

この5万円と言う金額は、社会保険事務所でのやり取りから、それとなく聞き出したものです。
社会保険事務所は、明言はしてくれませんが、事情を話すと、それとなく独り言の様に教えてくれました。

顧問税理士と社会保険労務士にも確認しましたが、5万円は妥当なようです。

最後に、報酬を含めて給与は、法人税、所得税、消費税、社会保険と、それぞれ対象となる金額が微妙に異なるので注意してください。
(^_^)v
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この回答へのお礼

>最後に、報酬を含めて給与は、法人税、所得税、消費税、社会保険と、それぞれ対象となる金額が微妙に異なるので注意してください。

微妙に異なるのですか!?
具体的にどう異なるか参考サイトなどあればぜひお教えいただけませんか

お礼日時:2006/09/11 11:08

>後に貸した側から債権放棄というのも可能なのでしょうか。



可能です。ただし、その場合は、債権放棄の額が会社の収入(利益)となります。
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売上が上がったら返してもらうという流れで結構です。



税務署対策としても、貸借契約書を交わし、利息についても取り決めておけば完璧です。

(私は、専門家ではありませんが、経理業務と社会保険業務に従事した経験があります)
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この回答へのお礼

んるほど。利息までいれれば完璧そうですね。
後に貸した側から債権放棄というのも可能なのでしょうか

お礼日時:2006/09/11 11:07

政府管掌健康保険への加入を断られたのであれば、国民健康保険に加入できるはずです(国民皆保険が建前ですから)。

ただし、この場合の国民健康保険料は、前年の所得(あなたの場合は給与所得)の額によって決まります。

しかし、健康保険料を安く済ませる方法はあります。

役員報酬を月額85000円と決めて、政府管掌健康保険へ加入します。健康保険料は(介護保険に該当する被保険者の場合)月額で4689円で、これを役員報酬から差引きます。厚生年金保険料は月額で8501円で、これも役員報酬から差引きます。残りの報酬は71810円ですが、これをいったん支払い、直ちに会社へ全額を貸付けます。

健康保険料も厚生年金保険料も、同額を会社が負担して社会保険事務所に納めます。
即ち、
 健康保険料    個人負担4689円、会社負担4689円、
合計9378円            
            
 厚生年金保険料  個人負担8501円、会社負担8501円、
合計17002円             
             
   合計 26380円 を毎月、納めます。

つまり、会社からの支出は、月額26380円で済みます。

かりに、役員報酬ゼロで国民健康保険に加入すれば、前年の所得の額によって健康保険料が決まりますから、事前に保険料の額を区役所などへ問い合せれば、どちらの保険を選ぶのが有利か、判断できます。(この場合、国民年金保険に強制加入ですが、保険料免除を申請することにより免除されると思います。ただし、事前に確認することを忘れないで下さい。免除されなければ、保険料がその分、増えるわけですから。)

ご検討下さい。
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この回答へのお礼

なるほど。これなら国民健康保険に加入するよりもお得そうですね。
ちなみにイメージとしては、月額役員報酬から上記の保険料を差し引いた額を会社に貸付(何か契約書を交わしたほうがいいのですね)して、売上があがれば返金してもらう流れでいいのでしょうか。

お礼日時:2006/09/10 22:36

実質、社会保険に未加入の企業も多いのが実情です。


この場合、国民健康保険や国民年金に加入することになります。
加入窓口で、文句を言われたら、そのままハローワークで当面給与が
出ないので加入できないといわれたといえば、加入できます。
ですが、嫌がられるのは間違いありません。
なぜなら、給与が出ないのなら、また未納者が増えると、
思われるからです。
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この回答へのお礼

>そのままハローワークで当面給与が出ないので加入できないといわれたといえば、加入できます。

これはどういう意味になるのでしょうか??
ハローワークは雇用保険関係のこと以外にも社会保険のことも扱っているのでしょうか??

お礼日時:2006/09/10 19:50

通常、ある程度の役員報酬額を決めておき、社会保険の手続きをしたうえで、資金的に余裕ができるまでの間は未払い(仕訳は「役員報酬○○円/未払金○○円」)として処理するのが一般的ではないでしょうか。

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この回答へのお礼

なるほどそういう方法もあるんですね。
実際に支払ったかどうかというのは問われないのでしょうか。

お礼日時:2006/09/10 19:48

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