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役員当月支払い・従業員は翌月支払いの給与のだしかたなんですが

会社で給料王を使っているのですが、その中の社会保険合計表と社会保険事務所から送付されてくる社会保険納付報告書・領収書の金額がどうしてもあいません。毎回です。たまあにピッタリのときもありますが、ほとんどあいません。
社会保険事務所では何か特別な計算で合計をだしている訳ではないですよね?
皆さんのところはピッタリあいますか?

A 回答 (1件)

何もなければ、毎月の金額はピタリと合うはずです。



差額があるとすれば、その理由としては
1.従業員の異動(入社、退職、社保適用)
2.標準報酬の月額変更
3.賞与の支給
などがあって、その届け出手続きが遅れたような場合が考えられます。

その外、保険料の料率改定や介護保険被保険者に該当することとなったのを給与計算に反映し忘れたなど。

なお、社会保険料の徴収は支払月基準ですから、役員当月支払い・従業員は翌月支払いはこの問題とは関係ないと思います。

また、社会保険事務所からも、保険料の計算に不審な点がある場合は照会してくださいとの案内をされているようです。
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この回答へのお礼

納得しました!!!
本当にありがとうございます。
私は、給料担当で別の者が経理(徴収)担当で、金額が合わないからいやだと言われて、私も理由がわからず悩んでいました。
教えて頂いた回答をもとに照会(確認)してみます。

お礼日時:2010/04/24 12:34

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