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小企業です。このたび国保から社会保険に変更することに
なりましたが、保険料負担がだいぶ高くて今後の会社経営も大丈夫かと心配するほどです。
そこで社会保険料を少なく払う方法、または給与の設定方法など
ありませんでしょうか。うえの者にアドバイスしたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

少なくする方法ですか?


払わなくてもよくなる方法ではなくて?

>算定上限ほどの給与はなく、月給で15万程度です。
>また賞与もまだ出たためしがありません。。

この給料だと、各保険料の上限にも当てはまりませんね。
この場合ですと保険料を少なくする方法はありません。(虚偽の申請を除く)

社会保険料を払わなくする(社会保険に従業員を加入させない)方法はあることはあります。

それは、従業員を雇用契約ではなく請負契約にすることです。
つまり、「会社」と「従業員」の関係を、「会社」対「会社」と言う場合と同様にすることですね。給料は出来高により支払い、「給料」としてではなく「作業料」または「手数料」として支払うようにするしかありません。

ただ、この場合ですと仕事中または通勤途上に怪我をした場合に、その医療費や休業補償としての労災保険は出ませんし、それ以外の場合の病気や怪我で休み、給料が出ない場合の休業補償となる健康保険からの「傷病手当金」も受給できません。

加入する健康保険も国民健康保険となり、従業員の負担が増えますし、年金も国民年金に加入することとなり、将来もらえる年金額は、社会保険の厚生年金に加入していた場合と比べると、かなり低い額の老齢年金となります。

なお、事業主を含め会社の役員となっている方は、上記の方法は当てはまりません。
役員を社会保険から喪失させるには、報酬を0円にするしか方法がありません。

社会保険には国民健康保険や国民年金にあるような「減免制度」はありませんから、標準報酬月額に基づいて保険料を支払うしかないんですね。

何とかがんばって社会保険に継続して加入していただきたいとは思いますが、会社の負担を減らすには上記の方法しか考えられません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今の雇用形態を請負にすることですね、
う~んこればっかりは社員の安心感を払拭してしまいことになり
難しいですね。。
 
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/13 18:23

社会保険料の総報酬制では、給与と賞与それぞれに、保険料算定の際の上限額があり、この上限を超えた分からは保険料を徴収されません。


給与では、厚生年金が62万円、健康保険が98万円。賞与では1回あたり厚生年金が150万円、健康保険が200万円が上限です。

そこで、年2回の賞与を年1回にしたり、賞与を給与に上乗せして支給する方法をとると保険料を節約できる場合があります。
現在の給与や賞与が、この上限額に近い場合は、効果があります。

この計算をするためのソフトが有ります。
参考urlをご覧ください。
(使ったことは有りませんから、効果のほどは自信がありません)

参考URL:http://www.gostarnet.jp/sohoshu.htm
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます。

算定上限ほどの給与はなく、月給で15万程度です。
また賞与もまだ出たためしがありません。。

計算ソフトのご紹介も有難うございました。
将来の高額な給与になったときに購入してみたいと思います。
ありがとうございます。

低賃金の会社でも使える方法は無いものでしょうか?

お礼日時:2004/01/10 16:36

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