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教えて下さい。
法人の役員報酬を期首から変更する事は出来るのでしょうか?

法人の役員報酬を改訂する場合、税法では
1、事業年度の開始月から
2、定時株主総会の翌月から
となっています。
商法上?での議事録の作成時期が分かりません。
定時総会議事録と取締役議事録は必ず一緒の時期に作成される物なのでしょうか?

例えば、決算月が3月だった場合4月から役員報酬を上げる事は出来るのでしょうか?

定時株主総会を開く場合、3月決算は5月になる事が多いです。
そうしますと6月から報酬の改訂をしなくてはならないと思います。

定時株主総会で役員報酬の総枠を決めていた場合、総枠内の改訂であれば、
取締役会を開き議事録を作成すれば期首の4月から報酬改訂が可能なのでしょうか?

定期同額の決まりはわかるのですが、
必ず定時株主総会で総枠を決めてから、取締役会で個々に支払う金額を
確定しなければならないのでしたら、3ヶ月以内に変更とあっても期首からの
改訂は絶対してはいけない事なのでしょうか?

色々参考書を立ち読みしたりして調べてみたのですが、
はっきりした事が全く分かりません。
明記されている物がありましたら、是非教えて下さい。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

株式会社であれば、役員報酬の改定手続を規律するのは会社法になります。



会社法では、役員報酬の改定時期に関する制限を特に設けていません。(なお、税法でも、改定時期そのものを制限する規定は存在しません。時期により、損金不算入となる場合があると定められているに留まります。)

したがって、定時株主総会に限られず、臨時株主総会で改定しても構いません。また、株主総会で上限を定めた上で役員個々の額につき取締役会に委ねているときは(ただし、監査役個々の額については取締役会ではなく監査役会ないし監査役の合議に委ねなければなりません)、上限の範囲内なら株主総会を改めて開催する必要はありません。

もっとも、役員報酬の減額は、減額対象の役員の同意が無ければ、おこなうことが出来ません。

以上の規範を、当てはめてみてください。

最後に、定時株主総会と取締役会とは、必ずしも同じ時期におこなわれるとは限りません。そもそも、定時株主総会は年1回であるのに対し、取締役会は少なくとも3ヶ月ごと年4回開催しなければなりませんから(会社法363条2項参照)、同じ時期に開催出来ないものです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
役員報酬の改定は定時株主総会のみでしか行えない。
期首から改定すると定時株主総会を行わないで改定したとみなし、いくら定期同額で役員報酬を支払った場合でも12ヶ月改定した金額が利益操作とみなし損金不参入にされると断言していた人がいました。
私自身、会社法をあまり知らなかったため困り果てておりました。
前期末に株主の方達が集まって今期期首より報酬を改定する事を決めたそうです。これは臨時株主総会にあたると思うのです。
今期期首から改定しても問題が無い事が確認出来て本当に助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/02 22:41

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