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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.1です。
私も乗りかかった船なので、社保のことについて書いてあるサイトとか見てみたんですが・・・
質問では、昇給がいつか、5月に支給された差額がいつのものかがわからなくて、また、固定賃金以外の例えば残業手当とかあればそれも考慮しなきゃならないだろうし・・・ということで、ちょっと考え込んでいます。。。
ただ、私が勝手に想像すると、
4月昇給だけれども実際に基本給が変わったのは6月。
で、4・5月の昇給差額を5月にもらったと。
だとすると、5月の差額は形は「差額」だけれども、報酬として算定対象とするのではないかと。
とすると、変動月は5月なので、5月(4月差額分は差し引く)~7月の平均から出した等級が、以前の等級(9等級)より2等級以上差が出たとき、月額変更届を出して、保険料は9月から適用、ではないかな、と。
でも、これが、差額がいつのものかが違ってたら、また変わるだろうし、手当とかで賃金に変動あったりするとまた変わるだろうし。。。
う~ん、おチカラになれずスイマセン。
社会保険事務所にお尋ねになることをお勧めします。今、電話つながりにくいかもしれないけど。
ただ、以前、私が算定基礎届に、4月から給料が大幅に変わった(2等級差があった)従業員を含めて提出したとき、その人は7月から保険料が変わる、つまり定時決定対象外の人だったけど、算定基礎届に「7月改変」ってスタンプ押されて、月額変更届は出さなくても受理されましたよ。
そんなこともありました。参考まで。
ほんと、いいアドバイスできずにスイマセン。
気に掛けていただいて嬉しいです。
また詳しく説明までありがとうございます。
「昇給差額の支給」についての説明が不足していたのでご回答者の
皆様を混乱させていたのですね。どうもすみませんでした。
改めて昇給、昇給差額の支給について説明させていただきます。
・昇給は5月に認められました。
・昇給は今年1月まで遡りました。
・今年1月分から5月分の昇給差額を支給しました。
・昇給差額を5月に支給しました。
・昇給差額は固定賃金、基本給のみの適用です
thelastloveさんのご回答を参考に考えてみますと
(1)5・6・7月の月額で算定
(2)昇給差額から5月分を除く →5月分給与に5月分の差額を足す
(3)これで2等級以上の差ができたら随時改定が必要
このように「5月を変動月」と解釈いたしました。
次の問題は、昇給差額の5月分を5月分給与に含めるか否かですね。
含めなければ1等級、含めれば2等級上がります。
ところでthelastloveのご回答にありましたが
「定時決定対象外の人だったけど、算定基礎届に「7月改変」って
スタンプ押されて、月額変更届は出さなくても受理されました」
このようなこともあるのですね。
私の場合は4・5・6月で算出すると1等級上がるだけなんですよね…
そうすると必然的に月額変更届は出さずに済みそうです。
No.3
- 回答日時:
#2です。
すみません。実際の昇給月は6月ですね?
でしたら4~6月で算定(昇給差額を本来の支給月に修正)、
6~8月で随時改定となります。
随時改定に該当した人は、随時改定により9月より標準報酬を変更、
しなかった人も算定により、9月から変更になります。
ご丁寧に詳しい回答ありがとうございます。
要点はgyoumu-tantoさんの仰る昇給月をいつにするか?なんです。
5月の会議で昇給が認められ、ただちに昇給差額を5月に支給しました。
もちろん記録も残っております。
支給の内訳は、今年1月まで遡り、5月分給与の支給日後のことでした
ので5月分の差額も含めた5ヶ月分です。
『社会保険の事務手続き』を参考にしますと下記にも述べましたが
「昇給が遡って行われ昇給差額が支給された場合は、差額が支給された
月を変動月として差額支給月とその後の引き続く2ヶ月で2等級以上
差が出たとき、月額変更届を提出する」とありました。
差額が支給された月=5月(変動月)
差額支給月とその後の引き続く2ヶ月=6・7月
このように仮定し算出すると「1等級の差」となりました。この場合は
随時改定を行わず、従来どおりの定時決定のみ行うと解釈して問題
ないでしょうか?
お手数をお掛けいたしますがどうぞご教示下さい。
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No.1
- 回答日時:
これ社会保険料のことですよね。
。。社会保険なら、年1回の「定時決定」は、4~6月の給与の平均で出すって決まってるんじゃないですかね。例外はあるけど。
で、4~6月の給与の平均額から等級が決まりますよね(算定基礎届で手続きされますよね)。
で、その等級での納付は9月分からですよね。
その後(7月以降)、給料の金額がもし変わって、変わった月から3ヶ月の平均に2等級以上差がでたら月額変更届を出すと思いますが。
質問者さんの場合、多分この基本の届出の仕方でいいのではないかと思うので、算定する月は選べないんじゃないかと。。。
参考まで。
間違ってたらごめんなさい。
早速の回答ありがとうございます。
仰るとおりだと思います。定時決定は4-6月でされます。
このとき例外になる場合がありますよね?
※1
4・5・6月の大幅な昇(減)給により7・8・9月に月額変更(随時改定)
される人は、定時決定の対象外です
また随時改定に関しては
※2
「差額を除いて2等級差が出たら月額変更届を提出」
昇給が遡って行われ昇給差額が支給された場合は、差額が支給された
月を変動月として差額支給月とその後の引き続く2ヶ月で2等級以上
差が出たとき、月額変更届を提出する。
↑
※1、2を踏まえると2つの場合が考えられます。
5-7月で算出∵5月に昇給差額を支給した(遡って昇給∴変動月?)
⇒従前と比べ1等級あがる
⇒月額変更届不要
⇒定時決定の対象となる
6-8月で算出∵6月から実際に新基本給で支給
⇒従前と比べ2等級あがる
⇒月額変更届必要
⇒定時決定の対象とならない
「差額が支給された月を変動月として差額支給月とその後の
引き続く2ヶ月で2等級以上差が出たとき」と考えると、今回の
場合は前者5-7月の報酬で判断し、定時決定を行い、随時改定は不要
と考えればいいのでしょうか?
長くなりましたが是非、補足お願い致します。
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