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No.2
- 回答日時:
こんばんは、jun0909さん。
貴社が、前月分当月控除でしたら原則どおりということですね。
質問にある例に従えば、9月の給与から随時改定しなければならないほどの変動があった場合は、9-11月分に対して申告、12月が改定月となり、この変更後の標準報酬月額を1月分の給与から差し引くことになりますね。
No.1
- 回答日時:
あなたの会社がどのような処理をされているのかが分からないのですが、前月分の保険料を当月分の給料から控除しているという一般的な会社の場合、改定月の翌月の給料から控除することとなります。
※ 変動月から3ヶ月の実績をもとに新たな標準報酬月額に改定され、これが4ヶ月目から適用(改定月)されます。そして実際に控除されるのが5ヶ月目の給料からということになります。
まずは、あなたの会社が当月分当月控除なのか、前月分当月控除なのかを確認したほうがいいですよ。
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