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私の会社では4月に昇給がありました。
従来の標準報酬月額と比べ2等級以上差が出ました。
2等級以上の差が出たということで、年金機構から月額変更届を提出するよう言われました。
この月額変更届を提出することによって、保険料は変わるのでしょうか。
月額変更届と算定基礎届で届出た分は今後の保険料にどのようなかかわりがあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

>この月額変更届を提出することによって、保険料は変わるのでしょうか。



4月に固定的賃金の昇給があり、4、5、6月の支払基礎日数がいずれも17日以上であり、しかも4、5、6、三か月の平均賃金から算定される標準報酬月額が、従来の標準報酬月額と比べ2等級以上の差が出る社員については、7月の上旬に月額変更届を提出しなくてはなりません。月額変更届を提出することによって、7月分の標準報酬月額が変わり、同時に7月分の保険料も変わります。

>月額変更届と算定基礎届で届出た分は今後の保険料にどのようなかかわりがあるのでしょうか。

月額変更届を提出しない残りの社員については、7月の上旬に算定基礎届を提出することになります。これら社員のうち、4、5、6、三か月の平均賃金から算定される標準報酬月額が、従来の標準報酬月額と比べ1等級の差が出る社員については、9月分の標準報酬月額が変わり、同時に9月分の保険料が変わります。その他の社員については、標準報酬月額も保険料も従来どおりです。
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4月5月6月の平均給与で社会保険料の表金額になります。

即,健康・厚生・労働保険料額表をとり寄せてください。
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2等級以上の差があれば、「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、月額変更届を提出することによって、変更され保険料は変わります。



算定基礎届等の提出について

健康保険及び厚生年金保険の被保険者については、毎年1回、7月1日現在の全ての被保険者 に係る標準報酬月額を決定するために、「算定基礎届」を提出いただいております。

この「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで) は固定され、納めていただく保険料額の計算や被保険者である各従業員様が将来受け取る年金額 等の計算の基礎となります。
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