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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
標準報酬月額は毎年1回、定期的に標準報酬の見直しが行われ、新しい標準報酬月額が決定します。
(定時決定)毎年7月1日現在の被保険者について算定対象月の4・5・6月の3ケ月間の報酬月額を年金事務所等に提出し、給料の実態に合った標準報酬月額が決定します。この届け出を”報酬月額算定基礎届”といい、決め直された標準報酬月額はその年の9月から翌年8月まで、あるいは随時改定が行われるまで適用されます。
昇給や降給、賃金体系の変更等で従前の標準報酬月額と原則として2等級以上の差が生じた場合等は差が生じた月の4カ月目から標準報酬月額が改定されます。(随時改定)
改定された標準報酬月額は1月から6月に改定した時はその年の8月まで、7月から12月に改定した時は翌年8月まで適用されます。
今回のケースだと”定時決定”により、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の等級が上がっている人は当然どちらの保険料も上がり、下がっている人は当然どちらの保険料も下がります。
等級に変動が無い人は通常ですと保険料には変化はありませんが、厚生年金保険料率が9月分より増加しているため、厚生年金保険料のみ上がります。
私も同業種で入社して5年程度経過していますが、入社した時に前任者より引き継ぎもなく、尚且つ上司からも教えてもらえず、今回のようなケースだと現在のけんぽ協会や年金事務所などに電話やネットで調べて独学で学んで行きましたのでYUKKO0018さんの困っている様子が痛いほど分かります。これから色々と大変だと思いますが分からないことがあれば、勇気を出してどんどん関係官署等に聞いて行くと丁寧に教えてくれますので良いと思いますよ。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
自分なりに色々調べたり、皆様の意見を参考にしてだいぶわかるようになりました。
助かりました。本当にありがとうございます。
引き継ぎがないというのが自分の中では理解出来なかったですけど自分から進んで調べたりした方が頭に入るんで逆によかったのかなと今は思ってます。
今月の給与処理から改定された保険料になるのでミスのないように頑張ります^^★
親切丁寧にありがとうございました。
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No.4
- 回答日時:
NO2です。
>等級が上がった事に対して健康保険料も上がるっていうのは間違えではなく
上がったまま天引しても平気って事ですかね?
そういうことです。
ただ、給与の話はわりと神経質な人も多いですから、
質問者さんが疑問に思ったように、金額が変わったらら変わったで、
ちゃんと説明してあげないといけません。
○月から、こういう理由で保険料がこういう風に変わりましたと。
私はいつもそういうしおりをエクセルなどで作成して
給与明細に入れるようにしていました。
それでもわからなければ、聞きに来てください。という感じで。
協会けんぽは近くにありませんか?
わからないことは、HPや電話で聞くのもいいんですが、
直接出向いて聞いたほうがいいですよ。
あちらも仕事ですから懇切丁寧に教えてくれます。
私も何十回も通って教えを請いました。
口頭だと勘違いや聞き間違いということも起きますからね。
こちらも仕事ですから、間違いのないようにしないといけません。
それくらいの時間や費用は会社にも出してもらえるように
上司に掛け合うといいと思いますよ。
ありがとうございます。
自分は給与担当するまで保険料等が上がっても気にしていなかったんですけど
今は凄く気になってしまって^^;
ちゃんと、社員のみんなが理解出来るよう変更があれば都度、給与明細と一緒に
詳細入れてるので。
上司にも確認をしてそれでも自分が理解出来なければ
電話で問い合わせたりしてみます!
親切丁寧にありがとうございました。
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No.3
- 回答日時:
現在、総務業務全般を担当しております。
標準報酬月額の等級が上がった場合は、上がった等級数に応じた健康保険料と厚生年金保険料を徴収されますので、健保・厚年ともに保険料は上がることになります。
同様に、等級が下がった場合は、健保・厚年ともに保険料は下がります。
さらに、厚年の保険料率は、H16年からH29年にかけて毎年少しずつ段階的(今年度は16.058%ですが、18.300%まで上昇する予定)に引き上げられることになっていますので、等級の上下があった方も、変わらなかった方も、同率のに保険料分の上昇があります。
健康保険ですが、加入されている保険が”協会けんぽ(政府管掌)”または”健康保険組合”または”共済組合”によって保険料率が異なりますので、質問者様の社にて加入されている保険者へご確認いただけると、現在の保険料率が確認できると思います。
もし、保険料率の変更が無ければ、等級の変動に応じた保険料の増減があると思われますが、保健料率の変更があれば等級の変更分と併せて保険料率の増減分を変更する必要があります。
ご参考までに”協会けんぽ”は、都道府県ごとに保険料率が異なっていますので、ホームページなどをごらんいただければ確認できると思います。
わかりやすいご回答、丁寧にありがとうございます。
うちの会社は協会けんぽなんでHPで確認してみます。
総務に関しての知識等がないので今は凄く辛いです(泣)
これからもっと勉強します!
ありがとうございました。
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No.2
- 回答日時:
日本年金機構からは平成22年9月分より
厚生年金保険の保険料率の改定のお知らせがきています。
一般:15.704%→16.058% となりました。
これは厚生年金の料率の改定ですから、健康保険の料率はかわりません。
算定基礎届による標準報酬の変更も9月分からです。
http://www.kyousinkai.jp/snteikiso.htm
これは定昇などが当たり前なら上がるのも当たり前ですが、
そのままの人もいれば、下がる人も中にはいます。
ご回答ありがとうございます。
算定を出して等級に変更がない人は、健康保険料そのままの厚生年金のみ上がってます。
等級が上がった事に対して健康保険料も上がるっていうのは間違えではなく
上がったまま天引しても平気って事ですかね?
何度もすみません。
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