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無知な質問で申し訳ありません。

家族の者がうつ病により、休職して傷病手当金を
申請するかもしれないので(現在は頑張って出勤しています)、
事前に内容を把握しようと思い、相談させて頂きます。

※それぞれの健康保険組合によってまちまちだとは思いますが、
皆さんのご経験を教えて下さい。また、健康保険組合に問い合わせれば
良いのでしょうが、まだ、そうなると決まったわけではないので、
今は未だ聞きにくく、こちらで相談させて頂きます。
一般的なケースで構いません。

標準報酬月額の60%が、傷病手当金として最大1年6か月
支払われるとのことですが、

1、標準報酬月額の算出方法は?
 →基本給のほかに、職能手当、住宅手当、残業手当・通勤手当なども
   含まれて算出するのでしょうか?
   また、「手取り価格」ではなく、いわゆる「総支給額(税金等が
   引かれる前の金額)」で、計算されるのでしょうか?
   そのさい、基準になる期間(前回の4月~6月の平均とか)が
   あるのでしょうか?

2.上記の、標準報酬月額の算出基準期間があるとすれば、
  今度の4~6月をまたいで休職した場合、その間の給与は
  ゼロになりますよね?
  そうすると、その後の傷病手当金は出ないという事でしょうか?
  それとも、一番初めに算出された金額で続行となるのでしょうか?

3.傷病手当金は非課税とのことなので、所得税や雇用保険料は
  発生しないと聞いたのですが、
  厚生年金や、健康保険料、住民税は、「傷病手当金」から差し引かれて、
  休職者に振り込まれるのでしょうか?
  (ちなみに退職していなければ、厚生年金・健康保険は、
  会社が折半してくれるのでしょうか?)

大変初歩的な質問で申し訳ありません。
もし、不足している事項がありましたら補足をしますし、
「この事柄を見逃してるよ」という点などありましたら、
お手数ですが、教えて頂けませんでしょうか。

どうぞ、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

休職経験者です。


標準報酬月額は、4月~6月の給与の総支給額の平均で算出されます。
傷病手当金は非課税ですので、所得税や雇用保険料はかかりませんが、住民税は前年の所得によりますので、前年に所得があればかかります。
休職中(退職せず)は、会社に在籍している訳ですので、厚生年金保険料と健康保険料と介護保険(40歳以上)の会社負担分は、会社が負担します。
4月~6月に休職が股がった場合の標準報酬月額は、従前の金額が継続になります。
私の場合で話しますと、
17月9月~20年8月まで休職しましたが、17年の標準報酬月額が、21年9月の給与まで適用となりました。
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No2です、補足します。


傷病手当金は、平成19年の法改正で標準報酬月額の60%から3分の2になりました。
社会保険の自己負担分等については、直接傷病手当金を受取り、そこから会社に支払う方法と、傷病手当金の受取りを会社にして、自己負担分を差引(相殺)して受取る方法とあります。
私の場合は後者でした。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
申し訳ありませんが、No.2と3のご回答、
合わせてお礼申し上げます。

大変分かり易く、勉強になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2010/03/11 00:16

基準報酬額ですがその方が今払ってる健康保険料見ればわかりますよ。


基準報酬額が決まってるから月々の保険料が決まってきてる。
厚生年金、健康保険料はあなたが毎月会社側に払う事になります。半分は会社負担。
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この回答へのお礼

>今払ってる健康保険料見ればわかりますよ。
基準報酬額が決まってるから月々の保険料が決まってきてる。

ああ、なるほど!そうですよね。
焦っていて分かりませんでした^^;

とても勉強になります。
ありがとうございました!

お礼日時:2010/03/11 00:14

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