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A社、社員としての給料が15万円、B社のバイトとしてのバイト料が5万であった場合で、

A社が日本年金機構に提出する健康保険と厚生年金保険の標準報酬月額は、A社の15万だけでよいのでしょうか?B社のバイト料5万を加えた金額、20万でなくてもよいのでしょうか?教えてください。

A 回答 (1件)

>A社が日本年金機構に提出する健康保険と厚生年金保険の標準報酬月額は、A社の15万だけでよいのでしょうか?


いいです。

>B社のバイト料5万を加えた金額、20万でなくてもよいのでしょうか?
前に書いたとおりです。
B社での労働時間や日数が正社員のおおむね3/4以上で働いている場合は合算されます。
その場合でも、保険料の徴収はそれぞれの会社でそれぞれの報酬月額で徴収となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/07 10:46

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