報酬月額変更について質問です。
ある方の手当てが減ったのですが、下記の場合変更届は必要になるのでしょうか?
【1月】 固定給215000+手当て70000(固定) 残業代(非固定)も含め総支給340000
【2月】 固定給215000+手当て50000(固定) 残業代(非固定)も含め総支給300000
【3月】 固定給215000+手当て50000(固定) 残業代(非固定)も含め総支給350000
【4月】 固定給215000+手当て40000(固定) 残業代(非固定)も含め総支給300000
諸手当は固定、残業代は非固定です。
上記の場合変更届は必要でしょうか?どなたか詳しく教えてくださると嬉しいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
月額変更は、固定的賃金に僅かでも変動が生じた都度考慮しなければいけません。
ですので、2月と4月の各月に(前月と比べて)固定的賃金の変動が生じている今回の事例では、「2~4月」だけでは無く、「4~6月」でも該当するのか確認いたします。
(前回の書き込みでは「3~5月」も必要と書きましたが、私が文章を見間違いしておりました。3月には固定的賃金の変動は無いですね)
この際、基本からおさらいしていきましょう。[我流です]
固定的賃金に何等かの変動があった。 ⇒(NO)⇒月額変更は対象外
↓
(YES)
↓
変動のあった月を含む3箇月の各月の
賃金支払い対象日数が全て17日以上であった。 ⇒(NO)⇒月額変更は対象外
↓
(YES)
↓
変動のあった月を含む3ヶ月間の総額を3で割った値から、
仮の標準報酬月額を導く。
↓
固定的賃金の変動方向と、
標準報酬月額の変動方向が一致している。 ⇒(NO)⇒月額変更は対象外
↓
(YES)
【固定的賃金が増加したのであれば、標準報酬月額もUP
固定的賃金が減少したのであれば、標準報酬月額もdown】
↓
現在の標準報酬月額に比べて、先程計算した
仮の標準報酬月額が2等級以上の変動が生じている。 ⇒(NO)⇒月額変更は対象外
↓
(YES)
↓
月額変更届【随時改定】が必要。
> 説明不足ですみません。1月の等級は340、健保24・厚年20でした。
今回の事例の場合は、現行が340千円であれば、2~4月の実績から導いた仮の標準報酬月額が300千円以下にならないと、月額変更の対処とはなりません。
同様に、4~6月の実績から導いた仮の標準報酬月額が300千円以下にならないと、月額変更の対処とはなりません。
尚、余計な事かもしれませんが、4~6月の実績は年1回の算定の計算期間です。もしも、4~6月の実績が月額変更に該当した場合には、その者は算定基礎届けの方には記入いたしません。
お礼が遅くなってしまい大変申し訳ございません。
この方の場合は2・3・4月と4・5・6月ですね。
4~6月の実績が月額変更に該当した場合その人の分は算定基礎届けの方には記入しないというのは初めて知りました…。このあたりももう少し勉強してみたいと思います。
これで大体の流れは把握できたと思います。
分かりやすく示して頂きとても助かりました!
No.1
- 回答日時:
あっ!この間の方ですね。
ここに書かれている1月に於ける標準報酬月額が幾らなのかを書いてくださらないと、わかりませんよ。
あと、この方は月額変更が必要となる諸条件の内、『標準報酬月額の等級が2等級以上の増減』という条件以外はクリアしているのですよね。
○2月から固定的賃金の変動があったので、とりあえず2~4月の3ヶ月間の総計を出すと950千円。
3で割ると316,666円なので、標準報酬月額は320千円に該当。
固定的賃金は減少だから、標準報酬月額も従前のそれと比べて2等級以上のdownであれば月額変更に該当。
と言う事は、従前の標準報酬月額は360千円以上でなければ、月額変更には該当しない。
○3月にも固定的賃金の変動があったので、2月からの計算では月額変更に該当しなかったのであれば、2月に対する説明を例にして、3~5月の賃金が月額変更になるのかを調べてみる。
4月にも固定的賃金の変動があるので、3月に対する説明を例にして調べてみる。
お世話になります。丁寧に分かりやすく説明して頂き本当に助かっています。
説明不足ですみません。1月の等級は340、健保24・厚年20でした。
2~4月の平均の等級も340ということは提出は必要ないということですよね?
単純に1月と2月の変動を見て、また3月には非固定の残業代が多く出ていたのでよく分からなくなりまして…。
4~6月でも固定の基本給か固定の手当てが変わっておりかつ三ヶ月の平均等級が二等級以上変動であれば提出、非固定の残業代のみ変動の場合は届出は必要なしですよね。
少し難しいですね;
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