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契約社員として働いています。
次回更新から固定残業代が給与に入るらしいのですが、その代わりに基本給が下がるそうです。
今まで基本給20万いただいていたとしたら、次回からは基本給17万・固定残業代3万になるイメージです(数字は適当)。
ただ旧基本給と新基本給の差額については別途手当として支給してくれるそうで、基17万+残3万+手3万で総支給額としてはプラスになります。

基本給減額のデメリットについて調べていたら残業代や賞与、退職金が低くなるという情報がありました。
しかし私の会社は、残業がほぼないため残業代としては実績より固定残業代の方が高額・賞与と退職金はそもそもない…という状況です。
総支給額が上がるとはいえ基本給減額と聞くとなんとなく抵抗があるのですが、今の会社の状況であればデメリットはそんなにないでしょうか?
今後手当がカットされる可能性も十分あるとは思いますが、一旦そのあたりは大丈夫なものとして他に考えられるデメリットがあったらぜひ教えていただきたいです。

A 回答 (5件)

別途支払う手当がどのような名称(支給意図)になるのかが重要になりますね。



時間外労働の割増手当は

家族手当
通勤手当
別居手当
子女教育手当
住宅手当
臨時に支払われた賃金
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

以上の手当(名称だけでなく支給の目的が上記に該当するもの)を除外して計算します。(一部例外はありますが)
(そういえば以前、別の掲示板で基本給が数万だけど住宅手当が10万超えみたいな事業所があり、最低賃金は住宅手当を含んで計算されるからクリアしているけど時間外や深夜手当がとても少ないという相談を見たことがあります。)

なので、当たり障りない「調整手当」とかそんな感じの手当として払ってくれるなら今まで通り時間外手当は20万で計算されるかと思います。
まぁ、会社の意図がはかりかねるので何とも言えないですが…

余談ですが

>基本給が下がると言うことは、各種保険料も下がると言うこと。
>例えば、失業保険などの算出時にベースが下がるし、厚生年金も掛け金が下がる。

どれも基本給で計算するわけではないので、そういうことにはならないです。
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「今後手当がカットされる可能性も十分あるとは思いますが」という部分を認識されているように、それが最も大きな要素ですね。



一般に、基本給とは労働契約に基づく就業の対価で、手当は条件に合致した場合に追加支給される付加的な賃金です。
「毎月定期に定額で支給される賃金」は名目の如何によらず、雇用保険上の扱いでは、基本給と同様の意味合いで捉えられますが、手当と基本給の支給根拠が別異の定めになることで、手当の支給条件を変更することにより、事実上の賃金カットがしやすくなります。

そもそも、そのままで良い賃金構成をどうしてあえて分けるのか、を考えてみましょう。
何も変わらないなら、わざわざ変える意味はありません。
手間がかかるだけ無駄です。
そうではなくて、意図を持って変えるのですから、目的があることは明白です。
その目的が何かによって影響の有無が変わります。
変える目的があるのですから影響がないことは考えにくいですけど。

一般に、基本給を切り下げる賃金改定は、不利益を取り繕う見せかけで装いながら、労働者に将来の負担(減額)を強いる根拠にするのが一般的です。

なお、固定残業代とは、みなした時間数分以下の残業であればその定額をもって支給し、見込んだ残業時間を超えた場合には、超えた分の残業代を追加支給しなくてはなりません。
その際の残業代計算では、「毎月決まって支給する賃金」を基準に残業代を計算しなくてはならないのが労働基準法の扱いなので、超過時間があれば「基17万+手3万」を基準に残業計算をすることが法律の定めです。
ところが、賃金を質問のように変える場合、「基17万」だけで超過分を計算することを正当化する主張をする経営者がいます。
あくまで、第三者的にみてですが、このような如何わしい計算を正当化するための小細工ではないかと感じます。
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>賞与と退職金はそもそもない


なら、デメリットはない感じですけどね。

ま、それ以外に、会社としては、
基本給を下げたほうが、都合がいいことは
いろいろありますけど。
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基本給が下がると言うことは、各種保険料も下がると言うこと。


例えば、失業保険などの算出時にベースが下がるし、厚生年金も掛け金が下がる。
受給者には、手当てで補うことで実質の目減り感を無くすということ。
そういう意味じゃ、保険に手を付けたと言うことは、会社の財務も怪しい。
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基本給が下がることによるデメリットは、以下のようなものがあります。



昇給や賞与の影響
基本給が下がることによって、将来的な昇給や賞与のベースとなる給与が低くなる可能性があります。例えば、今後の昇給幅が基本給の10%とすると、基本給が20万円だった場合は2万円の昇給が見込めますが、基本給が17万円だと1.7万円の昇給となります。また、賞与のベースとなる給与も基本給が下がることによって低くなるため、賞与額も減る可能性があります。

退職金の影響
退職金は基本的には基本給をベースに計算されます。基本給が下がることによって退職金の額が減る可能性があります。

将来的なキャリアアップの影響
将来的に正社員になった場合、基本給が下がっていると正社員としての給与も低くなる可能性があります。また、他の企業に転職する場合も、基本給が下がっていると同じポジションで働く場合に競合力が低くなる可能性があります。

個人的な財務面への影響
基本給が下がることによって、個人的な財務面にも影響がある可能性があります。例えば、住宅ローンやクレジットカードの審査などに影響を及ぼす場合があります。

上記のようなデメリットがあるため、基本給が下がることには注意が必要です。ただし、今回の場合は総支給額が上がること、また旧基本給と新基本給の差額については別途手当として支給されることから、デメリットは少ないと考えられます。ただし、今後手当がカットされる可能性があるとのことなので、将来的なリスクにも注意が必要です。
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